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長秋記〈大治四年八・九月、天承元年正・二・三月/藤原定家書写〉

主名称: 長秋記〈大治四年八・九月、天承元年正・二三月藤原定家書写
指定番号 119
枝番 00
指定年月日 1989.06.12(平成1.06.12)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 4巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  『長秋記』は、権大納言皇后宮権大夫であった源師時日記で、『水日記』、『大夫記』などとも称され、現在、目録含めて寛治元年一〇八七)より保延二年(一一三六)までの記事現存し院政時代研究の重要史料として知られている。
 記主の師時は、承暦元年一〇七七左大臣源俊房次男として生まれ蔵人頭参議権中納言等を歴任し保延二年に六〇歳で没した
 この冷泉家本は、鎌倉時代前期藤原定家によって書写された古写本で、(1)大治四年(一一二九八月一日条より九月十九日途中、および二十八日途中より二十九日条、(2)天承元年一一三一正月二十七日条より二十九日条(一部欠)、(3)二月二日条より五日条、(4)三月二十二日条途中より二十五日条を存している。
 体裁巻子装、料紙はいずれ楮紙で、紙背民部卿定家宛書状等のあるものを飜し、半截して用いている。本文一紙三五前後一行一三一九字、注双行に書写され、まま墨傍注等がある。奥書はないが、紙背文書にみえる定家官途および、本文筆跡等により、定家六〇歳頃の書写になるものと認められる
 このうち(1)は「大治四年八月〈大/〉」の年紀標記はじまり、鳥羽上皇第五皇子御行始や、故白河法皇供養のために行われた仏事等について詳述しており、(2)天承元年正月二十九日条には改元定の故実に関する記載がある。(3)二月三日五日条は、『群書類従本に両院熊野御詣記』として収められているもので、三日鳥羽上皇および待賢門院両院鳥羽殿において熊野御精進始を行い四日女院が、五日上皇鳥羽殿より還御した内容伝えている。また、(4)三月二十二日条には権大納言藤原宗忠尚歯会設けたことが記されている。
 『長秋記』の古写本は、宮内庁書陵部本東山御文庫本、田中本(重要美術品)が知られているが、この冷泉家本藤原定家書写になる古写本として貴重である。




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