長尾上杉氏印章とは? わかりやすく解説

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長尾上杉氏印章〈晴景、謙信、景勝所用/〉

主名称: 長尾上杉氏印章〈晴景、謙信景勝所用/〉
指定番号 148
枝番 00
指定年月日 1994.06.28(平成6.06.28)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 27
時代区分 室町桃山
年代
検索年代
解説文:  わが国印章史の流れ公式令【くしきりよう】による大和古印【やまとこいん】系と、宋朝禅林様の印章系に大別され、特に後者が本来無印であった武家文書世界影響与え戦国印判状いんばんじよう】の時代生み出す至ったことは周知の通りである。
 戦国時代越後に覇を唱えた長尾上杉氏も、長尾能景明応五年(一四九六七月十日付の遵行状黒印用いたのを初見とし、為景が黒印・鼎形朱印用いたほか、謙信景勝種々の印章類を用いたことが伝存文書の上からも知られている。とりわけ上杉家にはこれら晴景、謙信景勝所用になる印章遺品まとまって伝存する点、類例稀なものがある。上杉家伝来になる印章類は「〈謙信公/景勝公〉御朱印並御華押」と貼紙する黒漆塗被かぶせぶた】箱一合と、「謙信公御華押」と題簽付した黒漆印章箱や、歴代藩主単位に箱、包に仕分けしたものを納めた黒漆塗被一合とに納められ伝わっているが、その内部にはいくつかの混乱がみえる。内容印章一三顆。内訳謙信所用二顆、謙信および景勝所用四顆、景勝所用六顆、不詳一顆花押印一四顆。内訳は晴景一顆謙信九顆(うち朱花押二顆)、景勝四顆からなる印章花押とも材は黄楊【つげ】が主で、一部材を用い、鈕までを一材で作り、背には「上」等の天地表示陰刻する。
 上杉氏による印判状用例が主に制札過所、あるいは知行充行状などの分野にしかみられない点や、景勝謙信所用四種印章継続使用した事実などについては既に等しく論じられているところであり、これら二七顆の印章は、こうした使用例を示す具体遺品として、わが国印章史上に重要である。
 附【つけたり】とした上杉氏歴代藩主印章は、二代定勝から十一代斉定までの各花押四五顆、黒印一六顆で、なかには籠字花押印袖印などもみえ、併せてその保存を図ることとした。



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