関東下知状とは? わかりやすく解説

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関東下知状

読み方:カントウゲチジョウ(kantougechijou)

鎌倉時代執権連署奉行人将軍の意を奉じ命令する文書


関東下知状〈正和二年七月廿日/〉

主名称: 関東下知状〈正和二年七月廿日/〉
指定番号 160
枝番 00
指定年月日 1996.06.27(平成8.06.27)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  藤原為家遺領播磨国細川庄(兵庫県細川町地頭職をめぐる冷泉為相二条為世との相論について、鎌倉幕府正和二年(一三一三七月二十日下した裁許下知状である。
 体裁巻子装で、正和二年八月九日付の六波羅施行状併せ継いで一巻とし、巻末には延宝八年一六八〇)十一月吉日冷泉為経識語付している。
 本文書は両者の主張述べ再三にわたる幕府裁許相論過程における証拠文書等内容引用している。これによれば弘長三年一二六三)に為相が誕生すると、為家は嫡子為氏の「不孝」を理由文永十年一二七三七月二十四日同年十一月二十四日に為氏から地頭職悔返し、為相に与える旨の譲状阿仏尼宛に認めた建治元年一二七五)に為家が没すると、為氏は地頭職悔返しを認めず以来細川庄の地頭職をめぐる相論は、為相と異母兄為氏との間で展開されていく。為氏が没してからは為世に相論引き継がれ正応二年(一二八九十一月鎌倉幕府裁許によって、いったんは為相の地頭職伝領が認められるいたったが、この裁許に為世から異議がとなえられ、同四年八月十四日には地頭職が為世に付与されのである。そこで、本下知状にみえるように為相は再び越訴起こし再々度の幕府審判仰いだのである争点は、①為家譲状先状と後状の文書効力、②悔返しの是非、③手継文書紛失有無、④祖父定家遺命違犯する行為であるか否か等である。訴訟主因は②悔返しの是非であり、これをめぐり訴訟複雑な様相を示すことになる。そして、正和二年七月二十日には、「於當庄地頭職者、任文永兩通譲状正應年下知状所被付右衛門督家也」という最終裁許下り、為相による地頭職伝領を認めることが下知されたのである
 本下知状鎌倉幕府裁判手続き具体的に伝えた裁許文書であるとともに公家社会における相論三十余年におよぶ訴訟の経緯詳細に示して古文書学上に価値が高い。
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