違反歴と免許区分が異なる場合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 違反歴と免許区分が異なる場合の意味・解説 

違反歴と免許区分が異なる場合(いわゆる「金メッキ」)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 09:35 UTC 版)

ゴールド免許」の記事における「違反歴と免許区分が異なる場合(いわゆる金メッキ」)」の解説

ゴールド免許保持者は一般的に無事故違反思われがちだが、仮に当該免許保持者が交通違反をして、無事故違反なくなっても、ゴールド免許そのもの一般免許と同様、次回更新時まで有効である。この状態が、「金メッキ」と呼ばれることもある。 これは、ゴールド免許自体が、該当する免許更新され時点正確にはその年の誕生日40日前)までの5年以内の期間が、無事故違反だったことを証明することのみを目的としているからである。したがってゴールド免許だけでは、免許交付後の違反歴は把握出来ない。そのため、違反歴を確認したい時には別途運転経歴照会や、運転経歴に関する証明書の取得が必要となる(SDカード (運転免許)参照)。 実際に運転をしているドライバー中には交通違反認定されない物損事故起こしているドライバーもおり、「無違反ではあるものの、賠償責任発生する事故履歴はある」というリスク負ったゴールド免許保持者も存在する。それらも含め、「金メッキ免許次の更新時にはブルー免許3年または5年)になるが、その後ゴールド免許復帰できるのは、最後に点数加点される違反があった時点から5年以上経って迎え更新時であり、あくまで更新時にゴールド免許要件適用されるかを判断するシステムとなる。ただし紛失等を理由とした再交付では、紛失した免許と同じ条件免許交付されるだけで、再交付時点過去違反歴を参照してゴールド免許発行されるわけではないまた、違反した場合、「違反運転者」あるいは「一般運転者」に区分けされることとなる。 その際前者の方が不利益を被るような仕組みはなっているものの、「違反運転者であったとしても、違反内容次第では、更新の際にゴールド免許条件満たせる者がいる。 ゴールド免許時期に 「ゴールド免許取得日から36か月以内3点以下の軽微な違反2回以上かつ累積違反点数6点未満止まり37か月以降から無違反であった場合」 「ゴールド免許更新日から見て24か月以内3点以下の軽微な違反2回以上かつ累積違反点数6点未満場合」 「ゴールド免許取得日から36か月以内3点以下の軽微な違反1回発生させ、更新日から見て24か月以内同等違反行為1回発生させた場合全ての事例法律上では「違反運転者」として同等に扱われ有効期間3年間のブルー免許更新されるが、ブルー免許での更新の際、ケース次第判断内容異なることとなる。 1は日数上、ゴールド免許要件である「過去5年間の無事故違反」を更新時に達成することとなるため、理論上ゴールド免許でない期間が3年で済むこととなる。 また、2は更新日の時点では「一般運転者」の要件該当しないため、再び「違反運転者」として扱われるが、その2回目の「違反運転者としての更新時から見て過去5年間の無事故違反」の条件満たしていれば、理論上ゴールド免許を再取得できるため、期間としては6年で済むこととなる。ところが、3はブルー免許の期間を無事故違反過ごしていたとしても、更新する際、2回目違反影響次の更新内容は「一般運転者」に区分されることとなる。その結果ゴールド免許でない期間が8年継続してしまい、最後3年間はゴールド免許要件満たしていながら、その恩恵受けられない期間(「金メッキ」とは逆の状態)となる。また、ゴールド免許から「一般運転者」(有効期間5年間のブルー免許)に切り替わった場合ゴールド免許でない期間は5年で済むため、2および3よりは早くゴールド免許復帰できるものの、理論上その間に「過去5年間の無事故違反」を満たせるため、その恩恵受けられない期間が最大4年最小1年間発生するその結果個人として無事故違反の期間が5年以上経過しているにもかかわらずゴールド免許恩恵受けられないブルー免許保持者が存在することとなり、該当者更新時までゴールド免許保持できないという不利益を被ることとなる。 そのため、違反行為意図的に複数行うなどの道徳的観点問題自身経歴に傷がつくという点での不利益違反時に支払罰金免許証更新時の費用考慮しなければ理論上1の「違反運転者」の対象者が強引ではあるが最も早くゴールド免許を再取得することが可能という問題生じることとなる。そのうえ、「一般運転者」の場合有効期間5年間という点では更新回数少ないという利益得られるが、ゴールド免許得られるであろう自動車保険任意保険ゴールド免許割引有無筆頭にした)金銭的利益については「違反運転者」のほうが「一般運転者」を上回る可能性がある。そこで、自動車保険料の割引等と免許証更新に伴う追加費用検討した上で新たな種別免許取得しゴールド免許早期復活する選択肢出てくる。その場合、結果的に免許の更新その時行われる形となるため、取得日から見て過去5年間無違反達成していた場合ゴールド免許交付される結果となる。 さらに制度歪みとして、ゴールド免許になるかどうか判定する期間が免許更新年の誕生日40日前であるということから、この40日間含めて免許更新日までの期間に違反行為があった場合でも、交付されるのはゴールド免許となってしまう。こうして免許証更新直近違反があったにもかかわらず交付されてしまうゴールド免許は、違反歴を参照する期間と免許更新日の時差生んだ金メッキ」状態と言える。ただしこの状態は、運転経歴照会により違反歴を把握することは可能である。このためバス事業者などの運輸業界や自動車運転従事職業中心に就業の際に運転免許証の色検討の他にも、SDカード提出求められることも少なくないまた、運転頻度が低いが自動車所有している者の自動車保険任意保険が、ゴールド免許保持者について割り引かれるのは、運転の安全性並んで運転の頻度反映しているからでもあり、一定の保険契約間内事故遭う確率考えれば一定の合理性存在している。一方で自動車保険任意保険契約する際、あくまで免許証の色の区分判別するため、近年走行距離事故歴などに応じて割引する型式もあるものの、運転頻度判断するわけではない。そのため、同居人身内という前提条件はあるものの、前述の「違反運転者」や「一般運転者であったとしても、ゴールド免許保有するペーパードライバー契約させてゴールド免許での利益を得るという裏技もある。 免許更新時に参照される違反歴は、行政処分としての違反点数記録したのである。そのため、その違反に対して反則金納付せずに刑事裁判となり、判決未確定であったとしても、行政処分としての違反歴は記録されている。この場合免許更新時点では優良運転者はならずゴールド免許交付されない。係争中刑事裁判判決違反事実覆す場合限って事後的にゴールド免許交付されるにすぎない

※この「違反歴と免許区分が異なる場合(いわゆる「金メッキ」)」の解説は、「ゴールド免許」の解説の一部です。
「違反歴と免許区分が異なる場合(いわゆる「金メッキ」)」を含む「ゴールド免許」の記事については、「ゴールド免許」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「違反歴と免許区分が異なる場合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「違反歴と免許区分が異なる場合」の関連用語

違反歴と免許区分が異なる場合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



違反歴と免許区分が異なる場合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのゴールド免許 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS