行政官時代とは? わかりやすく解説

行政官時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/13 07:12 UTC 版)

鶴岡耕雨」の記事における「行政官時代」の解説

1870年明治10年1月当時の第20大区神石郡に相当)区長として他の大区長らと連名で、広島県藤井勉三対し小区事務扱いについて次の伺い提出している。「先般大小区の区画改正されましたが、各小区事務扱所の概則をはじめ、地租ならびに雑税請納民費割賦収納金等の諸帳簿並びに人別より取り立て順席等を別冊のとおり定め正副戸長相談しております。右は昨年末にご進達申し上げておりましたところ、県庁焼失の歳書類焼亡されたとのことですので、更に伺いますので何卒至急にてご指揮いただきますよう、お願い申し上げます。」 1871年明治11年11月広島県郡区町村編制法三新法)が施行され芦田郡品治郡安那郡3郡の郡長就任した就任して間もなくコレラ感染して死去した医師藤野昌言顕彰の碑建立について裁可行っている。 1892年明治12年1月三新法施行について各戸長に通達行ったその中で新制度下での戸長あるべき姿次のように訓示している。 「明治維新以降地方区画して区長戸長設置したのは、汎く行政便宜を図るためではなく、単に戸籍調査のために設けられたのが趣旨であった各地でその制度異なっており、その煩雑さや民心適さない点を挙げて云ってはならなかった。今、これを改正整理して大小区の重複除き費用節減し郡町旧名復活させ、郡長職務責任重くして施政利便のあるものとした。なお上下の為にあるいは2~3併せて戸長設置し、その業務としては、行政事務従事するとともにその町村自治理事として性質の者として、所謂官民間に立って官令を遵守し、下は庶民親密接して厚誼尽くし、なお世の実態をも熟知させるものであるべきである。自宅において従事するといえ、もし『旧復』の二字誤認して以前庄屋名主のような古い慣習になじむことようあっては罪責を受けるのみならず忽ち村民疑団を招く。これはもってのほかである。いよいよ朝県郡令共に村内速やかに示し地租および諸税をとりまとめ上納することをはじめ、事理正し総て金穀に関する計算等分別して細密にし、諸帳簿保存管守の事まで丁重に注意し村内庶民百事方向を誤らせないよう柱石となることを単に所望している。」 1873年明治13年)には、桜山神社修繕について民意沿う形で広島県具申をしている。同年12月芦田郡府中町現在の府中市)に設置され郡役所について、不便であるとして安那郡人民から郡役所移転願が提出された。これに対し、「このことは人民より請願すべき筋ではなく利便性があると認められる証跡があるのであれば、(当方から)移転建議すべきものである」として、書面を以て返答している。 1874年明治14年)、品治郡内の有地川服部川神谷川の3河川について、従来土木費負担方法見直為の官民調査実施されたことに対す郡内々の憂慮を受け、官費負担維持するよう広島県千田貞暁宛て要望書提出している。しかし同年11月明治政府府県土木費への官費下渡金を廃止していることから、要望虚しく3河川とも民費負担となったとみられる

※この「行政官時代」の解説は、「鶴岡耕雨」の解説の一部です。
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