行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第45号)
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「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の記事における「行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第45号)」の解説
第1条の3(改正) 1948年5月31日を1948年6月30日に延長。 国家行政組織法案は、1948年5月10日国会に提出されたが、なおこれと一体をなす各省設置法案は未だ提出できない状態であったため、暫定措置を、更に1月延長した。
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行政官庁法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第65号)
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第1条の3(改正) 1948年6月30日を国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日に延長。 国家行政組織法案は、国会での修正がされ各省設置法案は、すべてこれを撤回して、あらためて国会の修正の趣旨に基いて原案を作成して、次期の国会に提出することなり、暫定措置を、更に国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで延長した。
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