行政官庁の命令について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:27 UTC 版)
「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事における「行政官庁の命令について」の解説
第四点は、第1条の3を加えることである。従来、経済安定本部など一部の行政官庁は勅令で定められていた。この点について行政官庁法は、これら行政官庁を規定した命令中法律事項を含む命令について、1948年5月2日までの間その効力を認めていた。 これに対して本法では、法律事項を含む命令は、第1条により1947年12月31日までしか効力を認めておらず、行政官庁法と本法の関係が不明確であったため、本法第1条の2に行政官庁法と同じ年月日まで法律と同一の効力を有することとした。
※この「行政官庁の命令について」の解説は、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の解説の一部です。
「行政官庁の命令について」を含む「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の記事については、「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」の概要を参照ください。
- 行政官庁の命令についてのページへのリンク