行政審判における参加とは? わかりやすく解説

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行政審判における参加

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 04:21 UTC 版)

参加」の記事における「行政審判における参加」の解説

特許無効なに関する審判による紛争の解決は、その審判当事者間相対的になされるのが普通なので、第三者がこれに干渉する要はない。しかし、第三者当事者との間に何らかの法律的関係にあり、結果によっては法律上不測損害を被るおそれがある場合、または特許法などでは審決効力第三者に及ぶことに基づき他人審判結果第三者法律上地位影響を及ぼす場合がある。 この場合第三者が、自己の法律上利益を守るために、他人間に係属中の審判当事者一方介入し、その当事者補助して勝訴させ、または自らも請求人として一方当事者加わって他方当事者に対して自己の請求の趣旨主張して審判手続追行することができる。なお、参加には申請が必要で、参加できるか否か参加しようとする審判審判官審判により決定される

※この「行政審判における参加」の解説は、「参加」の解説の一部です。
「行政審判における参加」を含む「参加」の記事については、「参加」の概要を参照ください。

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