行政庁の当事者能力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:35 UTC 版)
以上の規律により、行政庁は、行政主体である公法人の機関に過ぎないため通常の民事訴訟においては当事者能力を有しないが、行政事件訴訟においては特別に当事者能力が肯定されている。
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