行政府との関係
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「カリフォルニア州の政府」の記事における「行政府との関係」の解説
「抑制と均衡」の仕組みの一部として、議会は執行府の機関が用いる予算、組織および手続に影響する立法権がある。執行府の政策立案委員会に市民を指名する権限と機関の理事として議員を指定する権限もある。知事が行う多くの指名は議会承認の対象である。
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行政府との関係
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日本国憲法は議院内閣制を採用している。 議院内閣制とは、議会と内閣が一応分立しつつ、議会の信任(特に、両院制をとる場合には、下院の信任。日本では衆議院の信任)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多くの場合、議会の多数派が与党を形成し、与党の中から内閣総理大臣を指名するため、議会と内閣は一体的に協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制を定める。内閣による行政権の行使について、国会に対し、連帯して責任を負うこと(憲法66条3項)。 内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(憲法67条1項前段)。 内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(憲法67条1項前段)。また、国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(憲法68条1項ただし書)。 衆議院の内閣不信任決議を定めたこと。また、内閣不信任決議を受けて、内閣が衆議院を解散しうる権限を定めたこと(憲法69条)。なお、内閣は国会に対し連帯して責任を負うこととされ(憲法66条3項)、国会を構成する一院である参議院も内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には内閣の責任を問うことができるが、憲法69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている。 これらの規定のうち、内閣の国会にする連帯責任に関する規定を議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、責任本質説と呼ばれ、通説とされる。これに対して、責任規定のほか、内閣の衆議院解散権に関する規定をも議院内閣制の本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。 「内閣総理大臣指名選挙」、「内閣不信任決議」、および「衆議院解散」を参照
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