行政府との関係とは? わかりやすく解説

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行政府との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/10 09:20 UTC 版)

カリフォルニア州の政府」の記事における「行政府との関係」の解説

抑制均衡」の仕組み一部として、議会執行府機関用い予算組織および手続影響する立法権がある。執行府政策立案委員会市民指名する権限機関理事として議員指定する権限もある。知事が行多く指名議会承認対象である。

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行政府との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 06:29 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「行政府との関係」の解説

日本国憲法議院内閣制採用している。 議院内閣制とは、議会内閣が一応分立しつつ、議会信任(特に、両院制をとる場合には、下院信任日本では衆議院信任)を内閣存立のための必要条件とする制度である。多く場合議会多数派与党形成し与党の中から内閣総理大臣指名するため、議会内閣一体的協働することになる。日本国憲法では、以下の諸規定により、議院内閣制定める。内閣による行政権行使について、国会対し連帯して責任を負うこと(憲法663項)。 内閣総理大臣は、国会の議決により指名されること(憲法671項前段)。 内閣総理大臣は、国会議員の中から指名されること(憲法671項前段)。また、国務大臣過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(憲法681項ただし書)。 衆議院内閣不信任決議定めたこと。また、内閣不信任決議受けて内閣衆議院解散しうる権限定めたこと(憲法69条)。なお、内閣国会対し連帯して責任を負うこととされ(憲法663項)、国会構成する一院である参議院内閣がその果たすべき責任充分に果たしていない考え場合には内閣の責任を問うことができるが、憲法69条のような法的効果生ずことはな政治的な効果生じるにとどまると解されている。 これらの規定のうち、内閣国会にする連帯責任に関する規定議院内閣制本質的要素と見る考え方は、責任本質説と呼ばれ通説とされる。これに対して責任規定のほか、内閣衆議院解散に関する規定をも議院内閣制本質的要素と見る考え方は、均衡本質説と呼ばれる。 「内閣総理大臣指名選挙」、「内閣不信任決議」、および「衆議院解散」を参照

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