行政庁等による資格の評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 02:41 UTC 版)
「建築積算士」の記事における「行政庁等による資格の評価」の解説
国土交通省「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」において、有資格者数を評価対象としている。 都市再生機構「一般競争入札の実施に係る掲示」において競争参加資格確認申請書等の提出時の競争参加資格として、建築積算士を当該業務に配置できることが記述されている。 地方公共団体毎での「建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準」の発注者別評価点での優遇沖縄県独自評点の技術者数の項目において、一級技術者(一級建築士および一級施工管理技士)と同等の+3点の評価がされている。 沖縄市独自評点の技術者数の項目において、一級技術者(一級建築士および一級施工管理技士)より多い+5点の評価がされている。 地方公共団体が定める「建築設計業務委託特記仕様書」において、積算担当者の資格要件として指定沖縄県では積算担当者の資格要件として、「社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士」とされている。 名護市では積算担当者の資格要件として、「社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士」とされている。 一般社団公共建築協会が運営している、公共建築の設計者選定を支援することを目的として国土交通省および営繕積算システム等開発利用協議会(都道府県・政令指定都市で構成)等により開発され設計事務所が提供するデータを発注機関が利用する有料データベースシステムである公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に、技術者の取得資格として登録することができる。 一般社団法人日本損害保険協会の損害保険登録鑑定人制度において、鑑定人試験に合格して鑑定人登録したものが、建築積算士資格を保有していた場合、一級建築士や公認会計士と同様に専門鑑定人Aとして登録することが可能である。(二級建築士や公認会計士補は専門鑑定人Bである)。
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