神社本庁の設立とは? わかりやすく解説

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神社本庁の設立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:32 UTC 版)

神社本庁」の記事における「神社本庁の設立」の解説

神祇院占領軍圧力想定せず、神社宗教立場で現体制維持出来るものと思っていたが、「神道指令」の発布同日廃止された。一方で葦津珍彦厳し弾圧があると想定しており、皇典講究所吉田茂(“大磯吉田”こと、のちの内閣総理大臣同姓同名別人)、神宮奉斎会宮川宗徳とともに打開策探っていた。 1945年昭和20年10月25日、葦津の「神社制度改革対す私見」が、大日本神祇会皇典講究所神宮奉斎会関係者提示され民間主導により、神社界生き残りをかけた話し合いの場がもたれる。葦津案は、「正確な情報の伝達統一ある処理を行う全国組織構築」、「各神社緩やかな連合体としての神社連盟」、「この神社連盟には教義についての採決与えない」とする内容であった11月7-8日に、第2回民間団体合同懇親会開催され、「三団体合同する」、「準備事務局神祇会館設ける」、「合同についての原案作成して審議会開催する」という3点可決された。しかし、11月13日に、一つ宗教団体のように教義採決傘下神社人事権をもつとする、大日本神祇会の「神社教(仮称)教規大綱案」が、設立準備審議会提出される。これに対し、葦津は、「教義固定化することは神社神道本質反し占領下強力な中央集権組織造れ占領軍干渉有利に働く」と主張し大日本神祇会案に強く異議を唱える。翌14日に、葦津案を基調とした折衷案が、宮川宗徳から提出され改めて、検討されることとなった。こうして、審議会は、葦津案を中心に神社界組織構想練り上げ1946年昭和21年1月23日、「全国神社総意に基き、本宗と仰ぐ皇大神宮の許に、全国神社を含む新団体結成し協力一致神社本来の使命達成邁進し以て新日本建設寄与せんことを期す。」として神社本庁設立に関する声明が発せられて宗教法人である神社本庁発足し2月3日をもって設立する神社本庁発足従い宗教法人法宗教法人令)のもと、神社も、他の宗教同じく宗教団体として扱われることとなった本庁設立の際、神宮奉斎会から10万円が神社本庁寄付され、奉斎会地方本部奉斎所のうち「相当ノ設備ヲ有スル」(宮川による説明より)ものは神社として再発足した。たとえば東京の奉斎会本院1946年昭和21年3月神社本庁神社設立申請し東京大神宮として再発足した。 1956年昭和31年5月神社信仰基本となる指針として「敬神生活の綱領」を掲げ氏子崇敬者教化育成努めている。また、1980年昭和55年7月から「神社本庁憲章」を施行し神社本庁精神的統合基本的規範確立した

※この「神社本庁の設立」の解説は、「神社本庁」の解説の一部です。
「神社本庁の設立」を含む「神社本庁」の記事については、「神社本庁」の概要を参照ください。

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