歴史的な経緯
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日本が文明国の仲間入りをするためには、幕末に結ばれた不平等条約を改正する必要があった。1894年(明治27年)から1897年(明治30年)にかけて、不平等条約が改正される動きがあった。それは外国の知的財産権を日本に保護させ、国際条約に加入させる働きかけとセットであった。 1899年(明治32年)3月4日、著作権法が公布された。1899年(明治32年)、日本はベルヌ条約に加入。7月13日に公布した。1908年(明治41年)、ベルヌ条約ベルリン改正規定で楽譜の保護の条件であった無断演奏を禁止する旨の記載が不要になった。日本は楽譜の演奏権に関する改正規定には留保を宣言、旧規定のままとした。 1928年(昭和3年)、ローマにおいてベルヌ条約の改正が加盟国同士で話し合われた。この会議で日本は翻訳権10年留保は維持したが、演奏権の留保を放棄した。またローマ改正規定では放送権が新設されたのに伴い旧著作権法が放送に関して改正。これを1931年に公布した。
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歴史的な経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 06:16 UTC 版)
太平洋戦争終戦後、日本に進駐した連合軍の駐留や占領行政の人員配置に伴い、多くの労働者を必要とした。連合国軍最高司令官総司令部は、日本国政府にこれらの労働力の提供を命じた。 当初は、アメリカ軍に対する不安感や英会話が不得手という理由から、なかなか集まらなかった。そのため隣組に一種の勤労動員として強制的に割り当てたり、残務整理をしていた旧日本軍将兵に携わらせたりした。その後手配師が参入して、大々的に募集をかけたこと、また米軍の信用度が高まったことで、次第に充足されるようになった。 初期の雇用形態は日雇いで手配師を通じて賃金が支払われたが、1946年(昭和21年)から日本国政府が労働者を雇用して、GHQに提供するという労働形態が確立されることになった。それに並行して、常勤職員化も進められた。「日本政府に雇用される」という労働形態から、臨時人事委員会(後の人事院)から国家公務員に認定され、一時は一般職国家公務員として扱われることになった。後に特別職に切り替えられ、1952年(昭和27年)からは国家公務員の枠から外された。
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