最低賃金未満の労働者に関するデータ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:59 UTC 版)
「最低賃金 (韓国)」の記事における「最低賃金未満の労働者に関するデータ」の解説
最低賃金未満の労働者の割合は、2020年は約15.6%(約319.0万人)であった。2012年(約9.5%)を境に増加していたが、2020年は、2年連続の引き上げ率の抑制の影響か新型コロナウイルス感染症流行による経済悪化を受けての労働者の減少か定かではないが、前年に比べ減少している。 企業規模別:小さいほど違反率が高まる傾向にある。また、最低賃金未満労働者全体の約4割が、従業員数5人未満の企業に属している。 300人以上:約2.6%(約7.1万人) 100人以上300人未満:約5.2%(約10.3万人) 30人以上100人未満:約9.1%(約36.2万人) 10人以上30人未満:約13.5%(約62.2万人) 5人以上10人未満:約20.1%(約70.7万人) 5人未満:約36.3%(約132.4万人) 雇用形態:非正規と日雇いの方が高い傾向にある。正規:約5.2%(約75.1万人) 非正規:約41.5%(約188.5万人) 日雇い:約41.5%(約55.5万人) 年齢別:最低賃金未満の労働者を年齢別に見ると、労働市場への進出年齢となる25歳未満の若年層と、反対に労働市場から退出する60歳以上の年齢層で多くなる。特に25歳未満の年齢層では、学生アルバイトによる時間制雇用の最低賃金未満比率が高くなる。しかし、人数では、全体の約37%が60歳以上である。 20歳未満:約55.0%(約9.0万人) 20 - 24歳:約33.0%(約39.0万人) 25 - 29歳:約10.7%(約23.7万人) 30 - 39歳:約6.8%(約30.3万人) 40 - 49歳:約7.8%(約38.2万人) 50 - 54歳:約11.9%(約28.8万人) 55 - 59歳:約14.8%(約30.9万人) 60歳以上:約39.6%(約119.0万人) 性別 男性より女性の方が高い 男性:約10.7%(約121.8万人) 女性:約21.7%(約197.2万人) 学歴 高卒以下と大卒以上で、最低賃金未満の割合が、約5.5倍の差がある。人数は、高卒以下が約8割を占める。 高卒以下:約26.5%(約258.6万人) 新卒(大卒以上):約8.0%(約23.8万人) 大卒以上:約4.8%(約36.6万人) 産業別 産業によって、最低賃金未満労働者の割合が大幅に異なる。一番高い産業の場合、家庭内労働者の約6割が最低賃金未満に対して、電気・ガス・熱供給・水道業労働者は0.5%とほとんどいない状況である。また、宿泊・飲食業は家庭内労働者に次いで高い産業であり、最低賃金未満労働者全体の約17.5%がこの産業に属している。 上位3種 家庭内労働者(シェフ、メイド、家庭教師、ベビーシッター等):約60.9%(約6.3万人) 農林漁業:51.3%(約6.2万人) 宿泊・飲食業:42.6%(約55.7万人) 下位3種 電気・ガス・熱供給・水道業:0.5%(300~400人の間) 情報サービス:2.2%(約1.7万人)技術サービス2.9%(約2.9万人) 韓国の最低賃金未満率は、G7の中で為替ドルベースで最低賃金の最も高いフランス(12.0%,2021年1月時点)に比べても最低賃金に満たない賃金の労働者が多い。このように韓国における未満率が高い理由としては、 最近の景気低迷により大幅な最低賃金の引き上げに対応できない中小・零細企業が増えていること 最低賃金法違反の企業に対する摘発・監督や処罰が適正に行われていないこと などが考えられる。そのため、最低賃金の未満率を下げるためには、より労働問題に対する監督を強化する必要がある。
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最低賃金未満の労働者に関するデータ
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「最低賃金 (フランス)」の記事における「最低賃金未満の労働者に関するデータ」の解説
最低賃金未満で働く者の割合は、2021年1月時点で全労働者のうち12.0%(約204万人)。また、フルタイム労働者では8.4%であるが、パートタイムでは27.1%に跳ね上がる。 産業別・業種別にみてみると、金融及び保険業で最も低く約2%(パートタイム:約3%)である一方、最も高いホテル・レストラン関連業務では約36%(パートタイム:約61%)にのぼる。特にテル・レストラン関連業務の中でもファーストフード業界は最も高く、従業員に占める割合が約59%(パートタイム:約76%)であった。 更に企業規模に見ると、500人以上は5.6%(フルタイムは3.6%、パートタイムは15.9%)に対して、10人未満は24.1%(フルタイムは20.2%、パートタイムは34.6%)であり、小規模なほど最低賃金水準で働く労働者の割合が高くなる傾向がある。 なお、週39時間制から週35時間制に移行したときには、「オブリ保証」(労働時間の差で生じた賃金差額の補填金)によって、最低賃金を上げた。使用者側に対しては補償措置として、国が60億ユーロ程度のコストを使って、2003年から2006年までの間、法定最低賃金の1.7倍を上限とする低賃金労働者の社会保障費の減免を行った。
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