最低賃金制度導入後とは? わかりやすく解説

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最低賃金制度導入後(2014年7月)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)

最低賃金 (ドイツ)」の記事における「最低賃金制度導入後(2014年7月)」の解説

その結果2014年7月ドイツ下院ドイツ国内最低賃金時給8.50ユーロとする法案可決した。この法律2015年1月から施行された。下院での採決では法案賛成圧倒的多数であり、投票数605のうち賛成が535票、反対が5票、棄権61票という結果だった。この当時最低賃金水準フランス時給9.43ユーロには劣るが、英国の6.31ポンド換算値約6.50ユーロ相当)や米国の7.25ドル(約4.20ユーロ相当)よりも高い。最低賃金導入アンゲラ・メルケル政権連立与党である中道左派ドイツ社会民主党重要課題だった。ドイツ副首相ジグマール・ガブリエルは「これはドイツにとって歴史的な日である」として最低賃金法立法化歓迎した。 そして、2020年1月から連邦労働社会省(BMBF)主導の下で「職業教育近代化法(BBiMog)」が成立し職業訓練最低手当(MAV)が定められ適用除外されていた職業訓練生(Auszubildende, Azubi)」に対して最低賃金適用することが決まった最低賃金導入によって、労働協約締結していない訓練生、あるいは美容飲食などの賃金が低い業種訓練生旧東ドイツ地域小規模零細事業主のもとで働く訓練生等の待遇改善につながることが期待されている。 ただし、施行予定日2020年1月1日以前締結した労働協約は、逸脱が可能で、その場合は最低賃金下回る設定出来てしまう。 一方、「実習生(Praktikant)」は、企業研修する者を指し原則として法定最低賃金適用対象である。しかし、例外的に一部大学校則等で、履修課程一環義務として実習を行う場合等は、最低賃金法22条によって、法定最低賃金適用対象とされる。 なお、今後導入予定月額最低賃金が、このように法定最低賃金適用対象となっている一部実習生にも適用されるかについては、政府広報現地報道等でまだ明らかにされていない

※この「最低賃金制度導入後(2014年7月)」の解説は、「最低賃金 (ドイツ)」の解説の一部です。
「最低賃金制度導入後(2014年7月)」を含む「最低賃金 (ドイツ)」の記事については、「最低賃金 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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