日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言とは? わかりやすく解説

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日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:12 UTC 版)

北方領土問題」の記事における「日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言」の解説

日ソ共同宣言昭和三十一年条約第二十一号9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係回復された後、平和条約締結に関する交渉継続することに同意するソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国要望にこたえかつ日本国利益考慮して歯舞群島及び色丹島日本国引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国ソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約締結された後に現実引き渡されるものとする1955年6月松本俊一全権代表としてロンドンで、日ソ平和条約交渉始まった当初ソ連一島渡さない主張していたが、8月9日になって態度軟化させ、歯舞色丹日本領とすることに同意した松本ソ連側妥協を受け、これで平和条約交渉妥結すると安堵したが、日本政府国後択捉含めた北方四島全て日本領であるとの意向示したため、交渉行き詰まった1956年7月重光葵外相主席全権松本全権として、モスクワ日ソ平和条約交渉再開された。当初重光四島返還主張したが、ソ連態度硬いと見るや、8月12日歯舞色丹二島返還交渉妥結することを決心し本国打診。しかし、当時保守合同発足した自由民主党党内には派閥間の思惑もあり、重光提案拒否日ソ平和条約交渉膠着した。さらに、8月19日重光外相ロンドン行ったアメリカダレス国務長官との会談席上ダレス択捉島国後島領有権ソ連対し主張するよう強く要求されるこの中でダレスは「もし日本国後択捉ソ連帰属せしめたなら、沖縄アメリカ領土とする」と述べたとされるダレス沖縄米国領有根拠サンフランシスコ平和条約第26条の「日本国が、いずれかの国との間で、この条約定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一利益は、この条約当事国にも及ぼさなければならない」を適用するものとされた。なお、この会談記録外務省保管されており、鈴木宗男2006年2月松本書籍の内容事実であるかどうか政府質問したが、政府今後交渉支障を来たす恐れがあるとして、明確な回答一切避けた自民党内部の反鳩山勢力思惑米ソ冷戦下の米国干渉などにより、平和条約交渉は完全に行き詰まった1956年、かねて日ソ関係正常化政策目標掲げていた鳩山一郎首相局面打開すべく自ら訪ソしようと考えた領土問題棚上げにして戦争状態の終了と、いわゆるシベリア抑留未帰還者問題解決する国交回復方式アデナウアー方式)に倣うものとし、この場合国交回復後も領土問題に関する交渉継続する旨の約束ソ連から取り付けることが重要だった鳩山訪ソに先立ち松本俊一が訪ソし1956年9月29日グロムイコ第一外務次官との間で「領土問題をも含む平和条約締結交渉」の継続合意する書簡取り交わした。 同10月12日鳩山首相が訪ソ、ブルガーニン首相らと会談実質的交渉河野一郎農相フルシチョフ第一書記との間で行われた日本側は歯舞色丹の「譲渡」と国後択捉継続協議共同宣言盛り込むよう主張したが、フルシチョフ歯舞色丹書いてよいが、その場合は平和条約交渉領土問題を扱うことはない、歯舞色丹領土問題解決する主張した18日午後会談で、河野提示した案文対しフルシチョフ平和条約締結交渉継続意味する領土問題を含む」との字句削除したい述べ河野ソ連側からの案文そのまま採用したものだとして反論河野総理相談するとして辞し同日中にフルシチョフ再訪し、字句削除受け入れ伝えた。ただし日本側は「松本グロムイコ書簡」を公表することで説明をつける考えであり、ソ連側了解得て公表された。

※この「日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言」の解説は、「北方領土問題」の解説の一部です。
「日ソ平和条約交渉と日ソ共同宣言」を含む「北方領土問題」の記事については、「北方領土問題」の概要を参照ください。

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