宗教団体法成立までとは? わかりやすく解説

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宗教団体法成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)

神社非宗教論」の記事における「宗教団体法成立まで」の解説

文部省設置され宗教制度調査会での議論及び審議経て各宗教団体法制度下に置き、各宗教団体自主的に定めた規則守らせる事を目的にして、宗教団体法制定に関する立法府への答申が行われたが、何度も反対多数によって否決された。しかしながら粘り強い説得によって、1939年4月8日法律第七十七号によって宗教団体法成立したことによって、立法府法的には『神社非宗教論』を放棄したなぜならば、『教派神道』は法律によって指定を受け、承認されなければならなくなったからであった。 ここで注意しなければならないのは、『神社神道』の行政上の管轄内務省にあった事である。その他の宗教文部省所管しており、建前としての神社非宗教論』を維持する事は可能だったからである。 なぜならば当時の状況加藤玄智は言う 時世は駿々と進歩する学問研究次第にその視野広げられる十九世紀以降東西両洋の文明長足の進歩をした。宗教学最早こういう風に神道信仰神社神道を以て宗教非ずとする立場是認し得ない様にして来た。....そこで今日では神宮神職の入でも、腹の奥底を覗けば、神社神宮宗教であると言うことを是露しない人は先づ無い様になった。 反対に宗教論唱えた人々明治神宮宮司一戸兵衛東京府神職神社制度確立期成会、宮西惟助河野省三今泉定助)らの意見総合すると、 神社は、わが国初より国体不可分に存在する日本民族固有の信仰であり、憲法根底である。憲法条章中に神社に関して何ら定めるところのないのは当然であり、神社対す日本国民信仰は、この憲法信教自由の状況支配受くべきものではない。その内容は、民族固有の思想信仰に、道徳的な儒教宗教的な仏教思想とが加味され一丸となったものであり、道徳的分子宗教的分子とが渾然一体となっている神社祭祀形式中にはいわゆる宗教的行為類するものはないでもないが、その部分をとって宗教法令の範疇に置くことは、完全なる神社制度というべきではない。神社制度は、神社現状全幅員を抱擁して定立させるべきであり、端的にいえば、翻訳法の境涯離れて帝国独自、万邦無比形式をもつべきである。 と主張した1930年頃に内務省神社局作成したと見られる宗教法案ト神社トノ関係二就テ」では、 神社制度上国家の公の祭祀目的として存在する同時に国民個人神社によって信仰の対象を得ることができるが、それは制度上神社の本来の目的ではなく神社制度随伴する反射的利益に外ならない。国は主義として国民個人の信仰干渉しない大日本帝国憲法28条)から、神社国民個人の信仰対象となることは制度上国家が神社経営する目的ではないことは、あらため説明要しない。もし神霊存在認めることを前提とするが故に神社宗教なりとしょうせなならぬとするならば、即ち神社わが国宗教といってもよい。ただ国家自ら神祇祭祀することは古今東西通じて他に類例のないところであるから、それは欧州各国歴史所謂国教とは、厳に区別されねばならぬ要するに、学問上宗教の定義如何にかかわらず神社制度わが国家の祭祀である。 とした。

※この「宗教団体法成立まで」の解説は、「神社非宗教論」の解説の一部です。
「宗教団体法成立まで」を含む「神社非宗教論」の記事については、「神社非宗教論」の概要を参照ください。

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