地元集中への批判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/07 00:37 UTC 版)
教員の服務規程違反の疑い 地元集中は、教育委員会の審議を経て正式に制度化されたものではない。あくまでも個々の教員による進路指導にすぎない。にもかかわらず現実は強制に限りなく近い運用がなされていたとされる。教員は内心の自由や表現の自由は保障されるものの、職場である学校において生徒にそれを押し付けたり、生徒の意思を無視して進学先を押し付けることは教師として認められない。あくまでどの高校を受験するか、また入学するかは生徒自身で選ぶべきであり、教師が助言をすることは認められるものの、助言の限界を超えて強制することは絶対に認められないと批判された。 学校が有する生徒本人の情報の非開示 地元集中とは直接の関係はないが、学校における「競争排除」という同じ目的のために学校内で実施された模擬試験や定期試験などの点数・偏差値・順位などを生徒・保護者に知らせず、生徒が自分の学力を数値的に把握できない状態が発生した。高槻市内のある中学校では、テスト・試験と名のつくものは競争排除の観点から一切実施されなかったため、通常中学校で実施される中間・期末テストやスポーツテストが無く、各単元の到達度を確認する点検と称する小テストに相当するもののみ実施され、校内の順位付けが教師にも全く不明な状態になった。この結果学習塾等に通っていない大多数の生徒とその保護者が客観的なデータを元に進路を検討することが出来なくなり、教師の指示に従い地元の高校を受験せざるを得ない立場に追い込まれた生徒もいた。 無理に優秀な生徒を地元高校に行かせて学校のレベルを上げた為、根拠を開示されないまま内申・成績の低い生徒が締め出され、底辺校か専修学校進学に追いやられた。 内申書に関する問題 高校入試においてはしばしば内申書の内容が入試での評価に使われるが、中学校教員が生徒の内申書を書くに際し、地元集中に批判的な生徒の評価を低くすることは当該教員の裁量範囲内でありえる。もちろん、教員の意向に従わないことのみをもって内申書を低く書くことは公立学校教員としては違法であり、実際には露骨な形では行われるとは考え難いが、内申書という入試上重視される書面の記載を教員が握っている以上、生徒や保護者が教員に対して弱い立場におかれ萎縮する効果がある。かつては内申書の本人に対する不開示も運用としてなされていたが、本人情報開示請求訴訟で請求認容判決があって以来、内申書は本人からの請求があれば開示されるようになってきている(第三者の内申書は個人情報保護により不開示である)。 学校間格差是正、地元高校育成を働き掛ける対象について もし、公立高校の学校間格差を是正するのであれば、入試制度そのものを改編しなければならず、それは府県の教育行政・教育委員会の役割である。また、地元高校育成は、高校自らが取り組む課題である。地元集中運動を推進する公立中学校教職員は、本来であれば、府県の教育行政・教育委員会に学校間格差是正を、地元高校に、育成のための取り組みを働き掛けるべきであり、それが実現できないからといって、立場の弱い生徒と保護者に学校間格差是正と地元高校育成の責任を負担させたとする批判である。 地元集中でも学校間格差が解消できないとの指摘 高校間の学力格差を埋めて解消するのが大目的の1つである地元集中運動であるが、全市域で地元集中運動を展開していた高槻市や枚方市においても、複数ある地元公立高校間で学力格差が存在していた。これは、進学元となる公立中学校の学力格差、さらに突き詰めれば市内各地域の経済力格差に行き着いてしまう。地元集中によって、地域毎の経済力格差がかえって際立つとする批判もある。 事前調整が失敗した時のリスク 地元集中運動やこれに類するが行われている地域では、地元の公立高校に受験する生徒が極力全員合格できる様に、受験倍率も含めて市内の中学校の教師間で事前調整が行われていた。しかし、公立高校でも進路指導への評判や運動部の全国大会出場などをきっかけとして同一学区内全域からの受験生が増加し競争率・レベルが急上昇するなど、教師にとって想定外の事態も多分に起き得る。この場合、地元集中の受験指導の結果として県立高校を単願で受験させた生徒が不合格になる結果も多分に起きる。この様な形で進路が決まらない生徒が発生した場合、後が無い2次入学試験に賭けなければならなくなるため、結局は生徒に掛かる負担が事前に滑り止めの私立高校を受験・合格していた者とは比較にならないほどに大きくなる。
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