全数把握疾患
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全数把握疾患(ぜんすうはあくしっかん、Notifiable disease surveillance[1])は、感染症サーベイランスにおいて発生例の全数を把握することとされている疾患。
- ^ a b 感染症関連日本語英語対訳表 厚生労働省、2022年4月14日閲覧。
- ^ VI.参考資料 東京都福祉保健局、2022年4月14日閲覧。
- ^ a b 感染症発生動向調査対象疾患(令和3年4月1日現在) 神戸市、2022年4月14日閲覧。
- ^ 感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について 厚生労働省、2022年4月14日閲覧。
- ^ 神谷元「米国CDCの感染対策」 感染症TODAY(ラジオNIKKEI)、2022年4月14日閲覧。
- 1 全数把握疾患とは
- 2 全数把握疾患の概要
- 3 関連項目
全数把握
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「感染症サーベイランス」の記事における「全数把握」の解説
1類 - 4類の感染症および侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんの場合は氏名・年齢・性別を含め直ちに保健所長を経由して都道府県知事に届ける。その他の指定疾患は個人情報を隠して7日以内に保健所長を経由して都道府県知事に伝えることになっている。「全数把握疾患」を参照
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