光市母子殺害事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 08:56 UTC 版)
「足立修一 (弁護士)」の記事における「光市母子殺害事件」の解説
1999年に光市母子殺害事件にて作業員に装って侵入して母子を殺害して強姦した被告人(2012年に死刑確定)の弁護を自身と同じ死刑廃止論者で主任弁護する安田好弘らと担当した。2000年3月22日の1審と元少年はの1審判決後に友人宛てに「かわいい犬がいたら襲うのが当たり前」などと書いた手紙が証拠に出された2002年3月14日の控訴審の無期懲役判決を正義に反するとして最高裁判所が2006年5月20日に安田と足立の主張を否定して「殺害の計画性のなさや、少年だったことを理由とした死刑回避は不当」と差し戻した。差し戻されたため開かれた2007年5月24日の広島高裁での初公判弁護で女性の殺害を「母に対する人恋しさに起因する母胎回帰」「殺人ではなく傷害致死」、殺害後の強姦行為を「死後の暴行は、生(せい)をつぎ込んで復活させるための魔術というべき儀式」、と論じた。検察側が「美人の主婦を物色した」と主張する、被告が会社の作業服を着てアパートを戸別に回った行為を、「会社を欠勤した罪悪感をまぎらわすための仕事のまねごと、つまりママゴト」、殺害した赤ん坊を床に叩き付けたのは「ままごと遊び」などとして死刑回避のために責任能力が無いようにするための主張をして弁護した。被害者の夫には「怒りを超えて失笑」、「死刑廃止活動に裁判を利用している」などと批判された。元少年が友人にあてた「少年法では死刑にならない。自分は7年経ったら仮釈放になる」という手紙の証拠からも他の弁護士にも批判されて、死刑廃止活動としての裁判利用で世論やマスコミでも批判された。そのため2007年9月には、2007年5月27日放送の「たかじんのそこまで言って委員会」で橋下徹が同事件の弁護士に対し懲戒請求を行う旨の発言に対したため被告人弁護士らの主張に世間の批判が集まっていたこともあり約8000件近い請求が来た。懲戒請求により業務を妨害されたとして、弁護団の今枝仁ら3人と共に橋下徹に対し損害賠償訴訟を起こした。2008年4月22日に広島高等裁判所で「犯行は冷酷残虐で非人間的と言わざるを得ない。殺害の計画性や強姦の強固な意思があったとは言えないが、死刑を回避するに足る特段の事情は認められない」「身勝手かつ、自己中心的で、被害者の人格を無視した卑劣な犯行」「反省も表面的で、遺族を愚弄している」として一審判決破棄されて死刑判決になった。上告して最高裁に「殺意はなく、傷害致死罪が成立するにすぎない。反省を深めており立ち直りは可能」と陳述書を提出したが、2012年2月20日に棄却されて死刑確定した。
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光市母子殺害事件
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2008年より、上告審から弁護人に選任される。上告審において、原審(控訴審)の無期懲役判決が破棄され、原裁判所(広島高裁)に差戻された。差戻後の広島高裁は死刑判決を下した。
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光市母子殺害事件
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1999年4月14日発生の光市母子殺害事件で安田は、足立修一とともに上告審における被告人の弁護士を担当(安田が主任弁護人)することになった。 安田らは、弁護人選任前に指定されていた第1回公判期日について、事前に、最高裁に対して、日弁連が開催する裁判員裁判による模擬裁判のリハーサルがあることなどを理由として、公判期日の変更を求めた。しかし最高裁がこれを拒んだため、欠席する旨を事前に伝えたが、最高裁は、2006年3月、指定した通りの日時において、第1回公判手続を行った。また、後述する控訴審での主張等も含め、安田らの弁護手法が大きな波紋と批判を呼び、マスコミでは「ドタキャン」と報道された。次の期日指定(2006年4月)では出頭在廷命令が初適用された。 2006年6月20日に、控訴審判決(広島高裁)が破棄され、原裁判所(広島高裁)へ差し戻された。 2007年5月24日、広島高裁で差し戻しの控訴審が開始され、被告人側の第1審・第2審の主張とは180度異なった傷害致死の主張を展開したが、2008年4月22日の判決公判の判決理由において安田らが展開した主張は全て否定され、死刑判決が下された。
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