光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件
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- ^ “光市事件Q&A(弁護団への疑問に答える)”. 光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ. 2021年3月24日閲覧。
- ^ a b “橋下知事と読売テレビ提訴 名誉棄損で光市事件弁護団”. 47NEWS. 共同通信社 (全国新聞ネット). (2009年11月27日). オリジナルの2014年2月22日時点におけるアーカイブ。 2014年2月6日閲覧。
- ^ a b “光母子殺害弁護団の賠償請求棄却 橋下市長のテレビ発言”. 47NEWS. 共同通信社 (全国新聞ネット). (2013年4月30日). オリジナルの2014年2月7日時点におけるアーカイブ。 2014年2月6日閲覧。
- ^ a b c “橋下知事に再び損害賠償提訴へ テレビ発言で光事件弁護団”. 47NEWS. 共同通信社 (全国新聞ネット). (2009年11月19日). オリジナルの2009年11月22日時点におけるアーカイブ。 2014年2月6日閲覧。
- ^ 『控訴の橋下知事、賠償金を支払う 光母子事件、発言訴訟』朝日新聞2008年12月12日夕刊
- 1 光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件とは
- 2 光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の概要
- 3 脚注
光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件
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「弁護士の懲戒処分」の記事における「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の解説
詳細は「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」を参照 光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件では、光市母子殺害事件弁護団から橋下徹弁護士に対して「橋下弁護士が業務妨害を行った」として損害賠償を求める訴訟が起こされた。しかし、弁護団の求めた損害賠償の訴えは最高裁判所で棄却された。 この裁判とは別に、2009年(平成21年)11月27日、光市母子殺害事件の弁護団のうち19人が、橋下と読売テレビに対して、総額約1億2,400万円の損害賠償と謝罪広告を求めて広島地裁に提訴した。原告弁護団は、「弁護団があたかも被告の弁解を捏造し、意図的に遺族感情を傷付ける弁護活動を行っているかのように番組で放送された」と主張したが、2013年4月30日、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は「放送の発言の中に、人身攻撃に及ぶような表現は認められない」として、請求を棄却した。 原告らは一審判決を不服として控訴したが、2014年2月28日、広島高裁(小林正明裁判長)は控訴を棄却した。原告らは、さらに上告および上告受理申立てをしたが、2015年3月26日、最高裁(大谷直人裁判長)は上告を棄却すると共に上告受理申立てを不受理とすることを決定した。これにより、原告ら(弁護団員)の請求棄却という一審の判決が確定した。 光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の最高裁判決では、須藤正彦最高裁判事が「懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判断されるものである以上、弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって、衆を恃んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば、それはやはり制度の利用として正しくないというべきである」と補足意見を残している。
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