弁護団員4人から橋下に対する訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 17:04 UTC 版)
「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の記事における「弁護団員4人から橋下に対する訴訟」の解説
これに対して対象の弁護士4人は業務を妨害されたとして、橋下に対して1200万円の損害賠償を求めて広島地方裁判所に提訴した(後に今枝仁が訴訟を取り下げ)。 2008年(平成20年)10月2日、広島地裁(橋本良成裁判長)は、名誉毀損と業務妨害を認めて、原告4名への合計800万円の賠償を命じる判決を出したが、橋下は控訴した。一方で橋下側は遅延損害金が増えることを回避するため和解金856万円を支払った。弁護団側は11月16日に附帯控訴し、一審で認められなかった差額400万円と弁護士費用を求めた。 2009年7月2日、広島高等裁判所(廣田聰裁判長)は一審で認めた名誉毀損を否定して業務妨害のみ認め、360万円に減額する判決を言い渡した。しかし、橋下敗訴に変わりなく、橋下は上告した。 2011年に最高裁判所第二小法廷(竹内行夫裁判長)は弁論を開き、7月15日に損害賠償を認めた一審・二審判決を破棄し、原告逆転敗訴が確定した。判決は、橋下の発言が配慮を欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団が橋下の発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担を余儀なくされたことを認定したが、橋下の行為が懲戒請求自体ではなく呼びかけ行為であること、娯楽性の高いテレビ番組での発言であったことや、橋下の発言は弁護団が被害者に対する配慮が欠けることを懲戒事由にあたるとしているのではなく、被告人の否認の主張を維持することが被告人に不利益な弁護活動になるとして懲戒事由にあたると考えたものであること(橋下が懲戒請求に理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をしたとの原審認定を覆している)、インターネット上に掲載された懲戒請求の書式を使用して容易に懲戒請求が出来たことが大きく寄与していること、弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと、原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、原告の受忍限度の範囲を越えないものとした。なお、同判決は弁護団に対する懲戒請求そのものについての違法性は判断していない。
※この「弁護団員4人から橋下に対する訴訟」の解説は、「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の解説の一部です。
「弁護団員4人から橋下に対する訴訟」を含む「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の記事については、「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の概要を参照ください。
- 弁護団員4人から橋下に対する訴訟のページへのリンク