弁護団員4人から橋下に対する訴訟とは? わかりやすく解説

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弁護団員4人から橋下に対する訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 17:04 UTC 版)

光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の記事における「弁護団員4人から橋下に対する訴訟」の解説

これに対して対象弁護士4人は業務妨害されたとして、橋下に対して1200万円損害賠償求めて広島地方裁判所提訴した(後に今枝仁訴訟取り下げ)。 2008年平成20年10月2日広島地裁橋本良成裁判長)は、名誉毀損業務妨害認めて原告4名への合計800万円賠償命じ判決出したが、橋下控訴した一方で橋下側は遅延損害金増えることを回避するため和解金856万円支払った弁護団側は11月16日附帯控訴し、一審認められなかった差額400万円弁護士費用求めた2009年7月2日広島高等裁判所廣田裁判長)は一審認めた名誉毀損否定して業務妨害のみ認め360万円減額する判決言い渡した。しかし、橋下敗訴変わりなく、橋下上告した2011年最高裁判所第二小法廷竹内行夫裁判長)は弁論開き7月15日損害賠償認めた一審二審判決破棄し原告逆転敗訴確定した判決は、橋下発言配慮欠いた軽率な行為だったこと及び弁護団橋下発言及びそれによる懲戒請求によって一定の負担余儀なくされたことを認定したが、橋下行為懲戒請求自体ではなく呼びかけ行為であること、娯楽性の高いテレビ番組での発言であったことや、橋下発言弁護団被害者対す配慮欠けることを懲戒事由にあたるとしているのではなく被告人否認主張維持することが被告人不利益な弁護活動なるとし懲戒事由にあたると考えたのであること(橋下懲戒請求理由がないことを知りながらあえて呼びかけ行為をしたとの原審認定覆している)、インターネット上掲載され懲戒請求書式使用して容易に懲戒請求出来たことが大きく寄与していること、弁護士会懲戒請求の処理が一括終えたこと、原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し原告受忍限度範囲越えないものとした。なお、同判決弁護団対す懲戒請求そのものについての違法性判断していない。

※この「弁護団員4人から橋下に対する訴訟」の解説は、「光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件」の解説の一部です。
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