享保年間以降の士分たる家臣の収入とは? わかりやすく解説

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享保年間以降の士分たる家臣の収入

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/15 19:53 UTC 版)

小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「享保年間以降の士分たる家臣の収入」の解説

給人地・持高役料足高からなっていた。例外的に扶持併用されていた士分たる家臣存在した。また採用初代家臣は、持高支給され籾米支給となった家臣もいた(経済的に実質、同じことであるが、仮採用的な意味合いや、世襲家禄として認めか否か保留の意味合いがある)。 給人地が家の格式に応じて支給されていた。給人地は主として畑として運用された。家の格式変動しない限り給人地の面積世襲されていた。家老(82.2畝)、用人(65.6畝)、番頭(52.4畝)、取次給人(39.3畝)、馬廻(32.8畝)、徒士(26.2畝)であった小諸藩では、者頭物頭徒目付連綿する家の格式としては、設定されていなかった。中小姓については、別に説明がある。 給人地は、家の格式に応じて一律に定められたが、持高は、同じ家老家柄であっても例え230石もあれば、227石もあるというように、差があった。 幕府足高の制と、本藩である長岡藩宝暦の制の影響受けて小諸藩においても、足高の制導入された。家の格式に応じて定められていた持高より、高い役職就任した場合は、役高支給基準と、持高との差額足高として支給するという制度である。つまり持高250未満の者が家老職となった場合には、その不足分足高として支給するというものであったが、例外散見され絵にかいた餅のようであった役高支給基準として、家老250石)、用人(180石)、番頭者頭(160石)、取次給人8548石)、馬廻り45石)、徒士40石)とする大雑把な基準があった。 小諸藩持高は、家の格式に応じて支給される世襲家禄に近い性格持っていたが、無役であると持高とはいえ減石対象となったので、持高が完全な世襲家禄とはいえない側面もあった。一方で幕府足高の制では、無役旗本には、小普請金などの名目課徴金徴収して実質的に減石としたが、形式的に世襲家禄減石処分行っていなかった。他方小諸藩場合は、無役のときは、持高減石処分直接踏み込んでいた。 無役のため減石された後も、比較的高い俸禄受けていた例は、小諸騒動時期除けば次の3例が確認できる第1に真木真木左衛門家)が、化政期病身長期無役となったとき持高170石に減石された。第2に牧野須磨之丞(牧野八郎左衛門家)が、寛政期、父に罪があり縁坐によって、懲罰を受け無役となったとき持高150石に減石された。第3牧野兵衛牧野八郎左衛門家の分家)が寛政期病身無役となったとき持高150石に減石されたが、この事例では、惣領部屋住み身分召し出し受けて相応出世をして俸禄受けていたので、前2者の減石とは、やや性格異なる。 9代藩主康哉が登場してからは、家の格式に応じて支給する持高と、役職に応じて支給される役職給とに明瞭に分け足高支給限られた例外留めるようになった家臣持高制を定めることに成功したのは、9代藩主康哉の治世より、かなり前の文化年間以前であることは、確実であるが厳密に特定できない当初重臣だけが持高定め、やがてすべての家臣持高定められた。 小諸惣士草高割には中小姓という役職見て取れるが、中小姓という家柄格式存在していなかった。しかし、その後各種文書によると中小姓格という格式記述した文書珍しくなくなるため、格式成立不詳であるが、馬廻りと、徒士中間中小姓格という格式設定されたものとみられる。ただし、連綿する家の格式として設定されたかは、確実な史料がない。 役料は、9代藩主による制度改革が行われるまでは、江戸留守居役など、公費として請求しにくい職務上の経費が多い、ごく限られた役職だけに支給された。

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