9代藩主による制度改革とは? わかりやすく解説

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9代藩主による制度改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/15 19:53 UTC 版)

小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「9代藩主による制度改革」の解説

9代藩主康哉が、導入した新たな俸禄制度は、家柄に応じて支給した持高低めに抑制して、その役職就任間中だけに支給する役職手当高め定めたものであった足高の制とは異なる「持高プラス役職手当」を定めたことは、本藩長岡藩には見ることができない支藩小諸藩における画期的合理的な制度であり、有能な人材登用しやすくなった。 従来役職手当不明瞭で、同じ役職就任しても、家臣によって、役職給が異なることも散見されていたが、9代藩主康哉は、家老手当100石(江戸詰めには130石)、用人手当80石(江戸詰めにも80石)などすべての役職手当てを明文化した。 役職手当ての整備に伴い原則固定である世襲持高減石され、家老連綿家柄は、150石から230石、同じく用人連綿家柄120石から135石、同じく番頭連綿家柄100石から115石とされた(以下、省略)。これに家の格式ごとに従前通り給人地が給付されていた。ただし、大政奉還幕府滅亡前年である慶応3年牧野隼人成聖は、約1年間だけ持高250となった。 このほか原則として下級士分以下には、人扶米を支給した下級士分一部と、足軽以下には、9代藩主による改革前から人扶米は支給されていた)。人扶米は、出仕しなければ支給されなかった。例外的に加恩的な意味合いで、中堅士分数家に、人扶米が支給されていた。また引き籠り性癖もしくは病気があった上級士分本間氏に対して出仕促す意味で、人扶米が支給されことがある。それが、本間氏において、後に既得権化したと見られる。 9代藩主死後遺体乾かないうちから(今泉著、河井継之助伝にある表現)、お家騒動はじまったということはこうした改革が、お家騒動土壌作り、必ずしも成功したとは、言い難い部分がある。家臣たちから改革を、プラス思考で、受け入れられず、立身出世機会争って収まりがつかなくなったという言い方もできる。

※この「9代藩主による制度改革」の解説は、「小諸藩牧野氏の家臣団」の解説の一部です。
「9代藩主による制度改革」を含む「小諸藩牧野氏の家臣団」の記事については、「小諸藩牧野氏の家臣団」の概要を参照ください。

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