足高の制とは? わかりやすく解説

足高の制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/13 00:52 UTC 版)

足高の制(たしだかのせい、足高制)は、江戸幕府8代将軍徳川吉宗享保8年(1723年)6月に施行した法令。




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足高の制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 14:28 UTC 版)

役料」の記事における「足高の制」の解説

限られた幕府財政役料制度とのバランスを図るべく、享保8年1723年6月導入されたのが、足高の制である。役職ごとに基準高を定め、それに不足する分の石高在任中に限定して加増するものであった。同制度は翌享保9年1724年7月元文4年1739年3月一部修正が行われて、役料制度基本とされた。ただし、遠国奉行などに関してはその職務重要性出費機会多さから足高とは別個に役料支給された。

※この「足高の制」の解説は、「役料」の解説の一部です。
「足高の制」を含む「役料」の記事については、「役料」の概要を参照ください。

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