役料制度とは? わかりやすく解説

役料制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 14:28 UTC 版)

役料」の記事における「役料制度」の解説

こうした事態救済のために寛文5年3月18日1665年)に番方中心とした役料制度が定められた。『徳川実紀によれば大番頭2000俵、書院番頭小姓組番頭1000俵、新番頭・百人組番頭700俵、持弓筒頭・先手頭歩行頭・書番組頭小姓組組頭小十人頭目付使番500俵と定められた。続いて翌年7月には留守居2000俵、大目付町奉行1000俵、旗奉行作事奉行勘定頭700俵、槍奉行留守居番普請奉行500俵などと定められた。役料春・夏・冬3季分割してもしくは金によって支給された。寛文年間役料として支出され総額18であったとされている。だが、財政的な事情などから天和2年1682年4月には役料廃止して在職者役料そのまま当人知行高加えたその後元禄2年1689年)頃より、特定の役職対す役料支給が行われ、同5年1692年)には役料制度が正式に復活された。この時の制度役職ごとに一定の石高定め、その水準満たさない知行保持者にのみ定額役料与えた例えば、留守居大番頭5000石を基準としてそれ以下1000俵、書院番頭小姓番組頭3000石以下に1000俵、大目付町奉行勘定奉行3000石以下に700俵、百人組頭は3000石以下に500俵、作事奉行普請奉行槍奉行・持弓筒頭は2000石以下に300俵、先手頭新番頭は1500石以下に300俵、留守居番目付使番書院番組頭小姓組組頭徒頭小十人頭1000石以下に300俵、鉄砲方1000石以下に200俵などの決まりがあった。元禄5年1692年)から享保7年1722年)までの30年間に在任した幕府役職者のうち、大目付町奉行勘定奉行就任者の79%、大番頭就任者の29%が役料支給対象となった

※この「役料制度」の解説は、「役料」の解説の一部です。
「役料制度」を含む「役料」の記事については、「役料」の概要を参照ください。

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