役札(鑑札)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:21 UTC 版)
郡山宿で商売や製造を行う者は、藩へ届を出して役金を負担し、「御役札」を交付してもらう必要があった。役札は年2回(1月と7月)更新された。役金は、1752年(宝暦2年)改正によると以下のように規定されていた。 真綿役(1ヶ年) 金2分 升屋役(1ヶ年) 1貫200文 紙札役(1ヶ年) 大店 1両、小店 2分 背負(行商) 2朱 糸釜役(1ヶ年)1釜あたり70文 魚問屋役 荷数を検段改めし上賦課税 定棒手札役(1ヶ年) 1貫400文 月上棒手札役(1ヶ月) 200文 石切役(1ヶ月) 上120文、中80文、下50文
※この「役札(鑑札)」の解説は、「郡山宿」の解説の一部です。
「役札(鑑札)」を含む「郡山宿」の記事については、「郡山宿」の概要を参照ください。
- >> 「役札」を含む用語の索引
- 役札のページへのリンク