享保の相対済令とは? わかりやすく解説

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享保の相対済令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:46 UTC 版)

相対済令」の記事における「享保の相対済令」の解説

享保4年にこの法令出されたのは、「金銭に絡む訴訟増え評定所もその処理にかかりきりになり、本来の仕事がほとんどできなくなっているため」とされている。事実前年享保3年1718年)に持ち込まれ公事民事訴訟)は35790件、その中で金銭トラブルまつわる物は33037件で、それ以外が2753件。このうち年内に処理できたのが約3分の1の11651件で、残り全て翌年回しにされた。 この法令が「借金苦し幕臣助けるために出された」という説があるが、相対済令発令され4日後の11月13日には「自分利欲のために借金返さないものがあれば取り調べた上で処罰する」という説明加え、翌享保5年1720年)には「相対済令金銭関わる訴訟受け付けないだけで、借金返さないでいいというわけではない。返さなくてもよいと考えている者がいれば訴え出るように」と、あくまで借金踏み倒しを許すわけではないことを重ねて強調している。 実際に返済渋った幕臣いたものの、それに対し貸主債権者)たちは江戸城門前待ち構え債務者である旗本御家人業務終えて下城すると旗を振りながら「借金返せ」と喚き立て、それを無視して帰ろうとする者には、その屋敷までついていき、門や玄関前に座り込んで催促し続けるという手段出た町奉行大岡忠相は、「これは武士の体面無視したやり口であり、捕えて牢屋入れるべき」と同役諏訪頼篤連名吉宗上申したが、「悪いのは借金返さない旗本たちなので町人罰するにはおよばない」と却下している。

※この「享保の相対済令」の解説は、「相対済令」の解説の一部です。
「享保の相対済令」を含む「相対済令」の記事については、「相対済令」の概要を参照ください。

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