ソフト面での対策とは? わかりやすく解説

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ソフト面での対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:37 UTC 版)

土石流」の記事における「ソフト面での対策」の解説

他の自然災害同じくハザードマップ整備避難訓練実施による住民防災意識の向上などがあげられることが多い。津波における防潮堤同じく砂防ダム整備されからと言って必ずしも安全なわけではなく砂防ダムによって力を減衰しきれなかった土石による被害や、砂防ダム自体決壊してしまう場合もあり、土石流恐れがあるときは渓流沿いから適宜避難することが求められる日本における土石流関連ハザードマップはいくつ種類があり、法的な規制がつくものとつかないものがある。法律で最も有名なのは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律土砂災害防止法平成12年5月8日法律57号)である。この法律では砂防ダムのさらに下流にある住宅地等に着目しており、住宅地等が法律における土砂災害警戒区域もしくは特別警戒区域)に指定され場合には、定期的な避難訓練実施義務化高齢者子供などが関わる一部施設の建設制限増改築時の建築確認義務化安全な区域への移転勧告移転費用の一部補助などの規制がある。土砂災害防止法による2つ警戒区域への指定地年々増加しているが、保有する不動産価値低下への懸念などを理由住民警戒区域への指定拒む場合もあり、まだ完璧なハザードマップはなっていない。 土砂災害防止法とは別に国土交通省及び林野庁主管となっている都道府県土木部署林業部署土石流発生危険性が高い渓流それぞれ地図上で公開している。土石流危険渓流国土交通省系での用語。林野庁系では崩壊土砂流出危険地区)などと呼ばれるが、開発に対して制限などは無く各々作る砂防・治山施設整備根拠整備進捗状況測るために使われている。2000年代以降各都道府県では部署間を跨いだ地理情報システムGIS統合型GIS)の開発公開力を入れており、管轄する官庁違い捕らわれずパソコン一目確認できるような場合多くなった。 国土交通省及び林野庁(およびこれらが主管する都道府県各部署)では砂防ダム周辺砂防法における砂防指定地への指定森林法における保安林への指定などによって開発規制をかけているが、土地所有者意向もあり必要最小限範囲しか指定できない場合も多い。開発規制の内容としては区域内における建築物建築制限立木伐採瀬減、土石移動制限等がある。京都市天神川では堆砂敷に住宅建てられ砂防ダム存在するが、これは規制抵触し違法に当たる。 また、砂防ダムより上流森林地帯で保安林指定されていなくとも林地開発許可制度という規制で、大規模な開発には制限をかける仕組みがある。林地開発許可制度では森林伐採したことに対して森林相当する代替設備求め場合があり、沈砂池水路工、土留工などを申請者作ることを条件開発許可を出す。 土石流火山泥流)のハザードマップコロンビア土砂災害警戒区域黄色)と特別警戒区域(赤) 土石流危険渓流標識愛媛県保安林標識 土石流debris flow)の危険を訴え看板アメリカ

※この「ソフト面での対策」の解説は、「土石流」の解説の一部です。
「ソフト面での対策」を含む「土石流」の記事については、「土石流」の概要を参照ください。

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