部長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/02 02:48 UTC 版)
国の機関における部長
国の行政機関では、部は局よりも小さい単位として置かれることがほとんどである。中央省庁においては、部は必置ではなく、本省の官房・局の中で複数の分担する事務の近い課をまとめた単位や、外局の組織単位として用いられる。
本省や外局の部長は通例指定職であり、給与の格は局長級より下(指定職俸給表3号以下)であるが、局長と並んで省内の最高意志決定会議体である省議の出席者とされる。多くはキャリアである。省によっては局長級以上の職が事務官で占められ、部長が技官の最高ポストであるものも見られる。
また、地方支分部局の中でも局を組織名とする規模の大きいものは、局長の下に部と部長が置かれている。通例、地方支分部局の部の部長は、本省の課長級または室長級である。その他の出先機関でも、本省課長級・室長級のポストとして部長を置くものがみられる。また警察署や税務署などでは部が設置されていないが、一定規模以上の署においては地方支分部局の出先機関の部長級(地方支分部局の課長級・室長級)に近似する職として副署長が1名~数名設置されている。
国家機関では局長級より下のポストであるが、内閣法制局や、国会事務局(議院事務局、議院法制局、国会図書館)などが例外としてある。これらの国家機関は、省に準じる機関であるが、省における局に相当する組織の単位を部としている。従って、内閣法制局や国会における部長は、実際には省における局長級のポストである。かつての大日本帝国陸海軍における参謀本部・軍令部においても作戦部・情報部などの「部長」は、少将クラスのポストで陸軍省・海軍省における「局長」に相当した(参謀本部・軍令部の長は総長)。
裁判所構成法時代には、地方裁判所以上の裁判所の各裁判部に部長が置かれていた。裁判所法施行以降は、下級裁判所事務処理規則において、「部に属する裁判官のうち一人は、部の事務を総括する。」ものとされ、「部の事務を総括する裁判官」(あるいは「部総括裁判官」、通称として「部長」)と呼称されている。高等裁判所以下の裁判所においては、この部総括裁判官が、合議体において、通常は裁判長を務める。
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- 2 部長の概要
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