詔勅 詔勅の概要

詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 13:28 UTC 版)

「おことば」を述べる天皇
2019年(令和元年)、即位礼正殿の儀

昭和戦前期の憲法学では、天皇の直接の叡慮(意思)を外部に表示したものを詔勅と呼んだ。天皇の大権が外部に表示される形式のなかでも詔勅が最も重要なものとされた。文書による詔勅には天皇が親署した後、天皇の御璽国璽を押印した。口頭による詔勅もあり、これを勅語といった[5]

上古の詔勅

討幕の密勅

律令制以前、古くから天皇の言葉を指して、万葉仮名で美古登(みこと)と称した。これは御言という意味であった。また意富美古登(おほみこと)とも称した。これは大御言という意味であった[6]。天皇の言葉を臣民に宣布するとき、これを美古登能利(みことのり)と称した。これは 命(みこと)を宣る(のる)という意味であった。そのうち神事にかかるものを能利登許登(のりとごと)と称した。宣祝言という意味であった。これを縮めて能利登(のりと)ともいい祝詞の字を充てた[7]

古代中国における「詔」や「勅」の語義は次のようであった。もともと「詔」の字は上から下に命じるというような広い意味で用いられていたが、秦漢時代以降に皇帝専用となったものであり、主として「教え告げる」という意味であった。これに対し「勅」の字には戒めるとか正すといったニュアンスがあり、皇帝が臣下を責めたり罰したりすることを意味する勅勘や勅譴などの熟語があるが、詔の字にはそのようなニュアンスや熟語はなかった。また、勅裁、勅断、勅選、勅撰、勅諭、勅許、勅問、勅答、勅諚という熟語には責めるという意味はないものの、皇帝個人の意思による判断、選択、教諭を、特定の臣下に下すという意味合いがあった。一方、詔の字は臣下の全体に対する皇帝の公的な側面が強く出ており、私的な側面は弱かった[8]

古代日本における「詔」「勅」の字の用例を古事記日本書紀に見ると、中国における語義と関係なしに、編者が巻ごとに一方の文字のみを用いる傾向があった。たとえば記紀神話が記された神代巻を見ると、日本書紀1巻2巻では、詔が0件、勅が42件であり、全て勅であったが、古事記上巻ではこれと全く対照的に、詔が92件、勅が0件であり、全て詔であった。古事記の本文は全体を通じて勅の字の用例は一例しかなかった[8]

律令制での詔勅

日本においての律令制を模倣して詔勅という名称が生まれた[6]文武天皇の定めた大宝令が詔勅の制の初見であった[1]の公的注釈である令義解は「詔書・勅旨、これ同じく綸言なり。臨時の大事をとなし、尋常を小事をとなす」として、事の大小により詔と勅とを区別したが、後世の詔・勅の文字の用例は必ずしも令義解の定義に準拠していなかった[9]。臨時の大事に詔と称し尋常の小事に勅と称するといっても、臨時にも小事があり、尋常にも大事があって、必ずしも事の大小で区分できなかったからである。およそ儀式を整え百官を集めて宣明するものを詔と為し、そうでないものを勅と為した。外国使への伝命、改元改銭大赦神社山陵への告文、立皇后立太子任大臣などを詔書と為し、それ以外を勅旨と為した。詔勅を美古登能理(ミコトノリ)と称した。これは「大命(おほミコト)を宣聞す(ノリきかす)」という意味であった。宣命や宣旨の名称もこのとき始まった[6]

職員令に「内記掌造詔勅」とあり、詔勅の文案を作るのは中務省所属の内記の職掌であった。『職原抄』によれば、儒門の中で文筆に堪える者を内記に任じ、詔勅宣命を起草させたという。また、『禁秘御抄』によれば、内記が不在の時は弁官が天皇に奏上したという[10]

詔勅の文案を審査しこれに署名するのは中務卿輔の職掌、詔勅を起草するのは内記の職掌、詔勅を勘正するのは外記の職掌とされた[11]。これらは最も機密の官であり、宮衛令に「凡詔勅未宣行者非官不得輙看」(およそ未だ宣行していない詔勅は担当官以外が軽々しく見てはならない)と定められた[7]

諸国に施行すべき詔勅は太政官符の中に全文引用して行下した。これを謄詔勅という。謄詔勅は在京諸司に誥するより筆写にかかる労力が多いため、文案の長短にしたがって歩合給を与えた。また、職制律にその筆写を遅怠した者やこれを誤写した者などの罪名を載せた[7]

頒布する詔勅のうち百姓に関するものは、京職国司から里長・坊長を経て百姓に宣示した[12]公式令は、里長や坊長が部内を巡歴し百姓に宣示して人ごとに暁悉(通知)させると定めた[7]

詔書

詔文の書式は以下のようであった。外国使に大事を宣する詔書は冒頭に「明神御宇日本天皇勅旨」と掲げた。これは「明神あきつみかみと) 宇(あめのした) 御(しろしめす) 日本(やまとの) 天皇(すめらが) 勅旨(おほみことらま)」と訓じる[6]。外国使に中事を宣する場合には「明神御宇天皇詔旨」といった[13]。朝廷の大事である、立坊、立后、元日に朝賀を受ける場合には詔書の初めに「明神御大八洲天皇詔旨」という文言を掲げた。これは「明神(あきつみかみと) 大八洲(おほやしまぐに)御(しろしめす) 日本(やまとの) 天皇(すめらが) 詔旨(おほみことらま)」と訓じた。中事には「天皇詔旨」と掲げ、小事には単に「詔旨」と掲げるにとどめた。詔文の終わりには「咸聞」という文言を置いた。これは「咸(もろもろ)聞(きこしめさへ)」と訓じた[10]

詔書を施行する手順はおよそ以下のとおりであった[10]

  1. まず内記が天皇の意を承けて詔文を起草する。詔文の後は改行して年月を書き、日を記さないでおく。
  2. 草案を箱に入れて内記みずから御所に参じて天皇に奏上する。
    • 内裏式』によれば、参議以上か内侍に令して御所に進めるというが、これは他の諸書に見えない異説である。
  3. 日が記されていない草案に、天皇みずから日を書き入れる。これを御画日という。
  4. 御画日を終えたあと、中務省の卿(一等官)か輔(二等官)一人を召してこれを給う。
    • 北山抄』によれば、この時もし輔が参じなければ丞(三等官)に給い、丞以上が参じなければ録(四等官)を召すことはせずに、これを外記に給って伝令させるというが、このことは稀有の例である。
  5. 御画日のある文書は、中務省において、卿がこれを受けて大輔に宣し、大輔がこれを奉じて少輔に付し、これを留めて案と為し、少輔が別に一通を書き写す。
    • 令集解』によれば、書写に中務丞以下は参与できないという。
  6. 写した書面上、年月日の次に三行にわたって「中務卿(位)臣(姓名)宣」「中務大輔(位)臣(姓名)奉」「中務少輔(位)臣(姓名)行」と署名する。
    • これは詔書の場合であり、勅書の場合はこれと違って、卿にも輔にも臣の字を書かず、輔は中務の二字を省き、下に宣奉行を注記しない。
    • 卿がもし不在であれば大輔の名の下に「宣」と書き、少輔の名の下に「奉行」と書く。大輔も不在であれば少輔の名の下に「宣奉行」と併せ書く。
    • 令義解には、少輔すらも不在であれば丞と録がこれに準ずることができるされている。しかし、『令集解』によれば丞以下は参与し得ずといい、『北山抄』によれば丞以上が参じなければ録を召さずというから、実際には録が連署することはなかったようである。
  7. 中務省では宣奉行を署した後、これに中務省印を押し、太政官に送る。
    • 『西宮記』や『北山抄』に「省進外記」とあり、中務省から太政官の外記に進ずるという。
  8. 太政官において、外記は中務より送られて来た詔書案の後に太政大臣以下大納言以上の「(官位)臣(姓名)」を記入し大納言に進す。
  9. 大納言は大臣以下の署名を取り、内侍を経由してこれを天皇に覆奏する。
    • 北山抄』および『小野宮年中行事』によれば、大納言が不在であれば中納言が代わって覆奏し、さらに中納言も不在であれば大臣が覆奏するという。
    • 北山抄』によれば内侍が不在のときは蔵人を経由して行うという。
  10. 詔書には、年月日の次の行に天皇みずから「可」の字を書き入れる。これを御画可と称す。
    • 論奏の批准には「聞」の字を書き入れる。
  11. 御画可のある詔書は、大納言がこれを受けて外記に授ける。
  12. 外記は詔書を太政官に留めて案と為し、更に謄写して天下布告する。以上[10]

在京諸司には詔書の写しの官符を副えて行下し、諸国には官符に謄写して施行した[14]。詳しくいうと、詔書の頒行には誥と施行の区別があった。は在京の官省台職寮使の諸司に下すことをいい、施行は誥を終えて諸国に下すことをいった。誥は詔書を直写し別に太政官の符文を副えて行下した。施行は太政官符の中に詔文を引用した文書を作って行下した。ゆえに令に「更謄官符施」(さらに官符に謄写して施行する)とある。誥と施行の書式については類聚符宣抄を参照のこと[10]

押印の方法は次の通りであった。天皇の御画日が終わったあと中務少輔が自分で一通を写した後、詔文の最初から最後の少輔の姓名に至るまで文字のある全箇所に隙間なく中務省印を押した。そして中務省から太政官を経て天皇に覆奏し、天皇が御画可を終えた後、在京諸司に誥するときは太政官印(外印という)を用い、諸国に施行する謄詔勅には天皇御璽(内印という)を用いた。いずれも隙間なく押印する例であった[10]

天皇が幼少であれば、摂政が天皇に代わって御画日・御画可を行った[12]。また、皇太子監国している時は、令旨をもって勅旨に代えることができたが、詔書に代えることはできなかった[7]

勅も詔書と同じく天皇の言葉であり、その用途は詔書より広かった。摂政や関白に随身を賜い、皇子に姓を賜い、内親王を三后に準じて封戸を充てる類いはどれも勅書を用いた。令義解に所謂「尋常の小事を勅と為す」ものがこれに該当した[7]

勅書を施行する手順はほぼ詔書と同じであり、以下のとおりであった[7]

  1. 初め侍従もしくは内侍が勅を奉じて中務省に宣送する。
    • 『新儀式』によれば大臣が命を承けて内記に起草を令するともいう。
  2. 中務省は勅書の正文を内侍に付して天皇に覆奏する。
  3. 覆奏の後、中務省で卿・大輔・少輔が署名し、中務省印を押し、これを留めて案と為す。
  4. 中務省に留める案とは別に一通を写して押印・署名をし、太政官に送る。
    • 『令集解』によれば少輔以上から太政官に送る。
  5. 太政官では天皇への覆奏を行わず、中務省より来た勅書の後ろに直に大弁以下少弁以上が連署してこれを太政官に留めて案と為す。
  6. 太政官に留める案とは別に一通を写し、これを施行する。「奉勅旨如右」の文言以下を弁官の史が書き入れる[7]
  7. およそ勅書はその文言を直写してこれに弁官と史官の姓名を署し外印を捺し官符を副えて下すのを正則とする。諸国に行下すべき勅書は謄勅の官符を用いる。これは謄詔の方法と同様である。以上[7]

公式令の勅旨式には、御画日や御画可について書かれていない。諸書をみると、『新儀式』に「勅書に御画日御画可なし」とあり、また『北山抄』勅書条に「公式令に御画日可などのこと見えず。しかして『年中行事』に、詔書・勅旨みな画日を用い覆奏の文には画可すと。このこと拠る所なし。しかれども古来御画日あり、また詔書に準ず。太政官の覆奏、未だその意を知らず」とある[15]。したがって勅書に御画日や御画可がないのが旧式であったと考えられる[7]

詔書と勅書では署名に違いがあった。中務省においては、詔書に卿・大輔・少輔の三人とも署名の上に「中務」の字を冠して位臣姓名を署したその下に各々「宣」「奉」「行」の字を書き入れたが、勅書には卿のみが中務の字を冠して大輔・少輔はその字を省き、位姓名を署すだけであって、臣の字や宣奉行の字を書き入れなかった。また太政官においても、詔書に太政大臣・左大臣・右大臣・大納言四人が官位臣姓名を署したが、勅書にはただ大中少弁と史官の官位姓名を書き入れて施行した。これは詔勅の軽重の違いを示すものであった[7]

衛府および兵庫のことを処分するため捷径に諸司に勅する場合はその本司から覆奏して中務省は奏しなかった。また緊急時に勅書を出す暇がない場合や、太政官を経由すると遅緩する恐れのある場合は、中務省がまず「勅(云々)」の状を記載してこれを所司に移文し、用件を実行させ、その後で正式の勅書を行下した[7]

天皇は諸臣からの上表や論奏などに答えるために勅書を与えることがあり、これを勅答といった。新任の大臣の上奏には三度にわたる勅答があり、それ以外はその都度に勅答があった。勅答は、中納言近衛中将に勅書をもたせて派遣し、その邸宅において与えた[12]

緊急の勅旨は太政官を経由せず、中務省が所司に移して事を行い、その正規の勅旨は後で施行した。細事の勅旨は中務省が勅状を記して弁官に申し送り、施行の日になって勅旨と称した。勅旨交易や勅旨田などがこれに該当した。そのほかに別勅や口勅があった。別勅は太政官を経由せずに勅旨を施行した。口勅は勅命を口頭で通達するものであって、天皇みずから宣うか、あるいは諸司に命じて勅旨を伝宣させた。また天皇自筆の勅書もあった[12]

皇太子監国している時は令旨を勅旨に代えた[7]

宣命

唐の律令制に倣い、詔勅の名を立てた後、即位改元立后立坊および国家の大事は和文で宣告した。これを宣命といい、漢文の詔勅と並び行われた[7]。あるいは、当初の詔の書式は全て和文であったが、後に漢文の書式を定め、和文の書式を宣命と呼んで区別したともいう[1]

本居宣長によると、宣命とは命を受け伝えて宣り聞かせることをいう[7]神祇令に「中臣宣祝詞」(中臣祝詞を宣す)とあって令義解に「宣は布なり。言ふは、神に告げるに祝詞を以てし、百官に宣明す」とあるように、宣命の宣もその意味であった[16]。日本書紀の継体天皇紀に「宣教使」とあるが、これも勅旨を宣聞する使者のことであった。そのほか宣旨・宣示などというときの宣の字は全て宣聞することに関係した[17]

延暦年間(平安遷都前後)の頃から、宣命の用途は一変した[17]。『北山抄』は次のようにいう。神社山陵の告文、立后立太子任大臣節会、任僧綱天台座主、喪家の告文の類いを宣命とする。奏覧の儀は詔書と同じであり、別に宣命の式はない。宣命すべき詔書を宣命と呼ぶ。御画のないものを前例と為すべきでないからである、と[18]。これにより、恒例の行事のみに宣命を用い、臨時には用いられなかったことが分かる[17]

即位・立后・立太子・大嘗などの大儀には、宣命の大夫が殿から降りて順序によって宣命するのを例とした。朝儀の宣命と神社・山陵の告文は近世まで行われた。これは詔勅とは違う形式であった[17]

公式令によれば詔書の文は「明神御大八洲天皇詔旨」等に始まり「咸聞」で終わるが、続日本紀に載る宣命は「現御神止大八島国所知天皇我大命良麻止詔大命乎」に始まり「諸諸聞食止詔」で終わっていた。その読みは次のとおりであった[17]

現御神あきつみかみ大八島国おほやしまぐに 所知しろしめす 天皇すめら大命おほみことらまとのたまふ大命おほみことを・・・〔本文〕・・・もろもろきこしめさへのる

これは単に漢訳と和語の違いでしかない[17]

以上のように宣命はもともと上の命を下に宣聞する義であったが、特に神社・山陵の告文のみを宣命と称していた。明治維新の初め、この用例は古義ではないとされたため、宣命の呼称を廃し、天皇みずから親祭するものを御告文と称し、勅使が奏するものを祭文と改めた[17]

宣旨

宣旨はもともと勅旨を宣り伝えるという意味であった。職員令の『令集解』に「宣は宣出なり、旨は勅旨なり」とあり、詔書を宣聞することを宣命というのと同様である。国防令に「凡有所征討兵馬発日侍従充使宣勅慰労」(およそ征討の兵馬が出発する日は侍従を勅使に充て勅を宣して慰労する)とあるのがこれである。当時は専ら簡便の制度を設け、大抵は勅旨に代えて宣旨を用いた。このことは『西宮記』や『北山抄』に宣旨の条目が多いのを見ても分かる。しかしその後一転して別に口勅を宣り伝える簡便法になった。宣旨には次のものがあった[17]

  • 大宣旨は大臣が宣して弁官が奉じるものをいった。その包紙に史官の名を書いた。
  • 小宣旨は大臣より弁官に伝宣して在京諸司に下すものをいった。大史が署名した。
  • 口宣旨は弁官より大史に伝宣して下させるものをいった。録が署名した。
  • 国宣旨は弁官から国司に下すものをいった。史官が署名した。以上[17]

このほか宣旨を下す前に太政官より小状に書いて下すことがあり、これを官宣旨といった。官宣旨はもはや天皇の言葉ではなかった[17]

明治前期の詔勅

沿革

明治維新の初め、王政復古の大号令御沙汰書の形式で行われた[6]。明治新政府は法令の頒布の一部を御沙汰書と称した[19]。御沙汰書は天皇の意思を間接に伝達する形式であった[2]。法令に「被仰出」「被仰下」「被仰付」「御沙汰」の文言を用いることは行政官の発する法令に限って許された[20]

1868年(慶応4年)の五箇条の御誓文と御宸翰は古来なかった形式であった[2]。同年、政体職制を定め、史官の勘詔勅の制を立てた。以後、史官は官名を頻繁に変えつつ、詔勅の事を掌った[6]。ただし同じ年の明治改元にあたり詔が出されたときは、中務卿が宣奉行する旧式を用いた[6]

1871年(明治4年)に太政大臣を置き、正院事務章程に「勅書に加名鈐印(署名押印)するは太政大臣の任たるべし」と定めた[6]

1873年(明治6年)に正院事務章程を潤飾し、勅旨特例の事件は太政大臣の名を以って正院より発令し、また勅書や奏議に太政大臣が加名鈐印することを載せた[6]

1875年(明治8年)正院事務章程を更に改正し、勅旨・特例の事件は太政大臣の奉勅をもって発すべしと定めた[6]。こうして奉勅の制ができたが、当時は宣布の詔勅には概ね奉勅がなかった。ただし命令や委任の勅書は御璽と奉勅を以ってするのを正式とした。当時は明治草創期にあって未だ定式がなかったからである[6]

1879年(明治12年)内閣書記官が設置され、詔勅命令の起草を掌ることになった[6]。同年、公文上奏式及施行順序を定め、詔勅については、大臣が勅旨を承けて内閣書記官に案を作らせ、大臣参議がこれを検討し、天皇に覆奏して裁可を請い、天皇が可の字の印を自分で押して大臣以下に付し、例によって施行させるものとされた[21]

1981年(明治14年)布告布達式により「太政大臣奉勅旨布告」、すなわち布告は太政大臣が勅旨を奉じて布告することが定められた[9]。同年、明治十四年の政変に伴って出された国会開設勅諭には奉勅大臣が署名した。翌年の軍人勅諭には御名御璽があって奉勅がなかった。同年の幼学綱要を頒布する勅諭は宮内卿が奉勅した[2]

1983年(明治16年)官報発行心得条件を定め、官報に詔勅の欄を設けた[9]。以後は官報の詔勅欄において重大な事件を公布した[22]

1886年(明治19年)の内閣制度発足後、公文式が制定され、これにより初めて天皇が親署し大臣が副署する例が開かれた。それまで国内に発表される詔勅に天皇が自分の実名を親署する例はなかった。一般に天皇の実名は「いみな」として忌避されており、天皇が自ら署名することがなかったためである[23]

1889年(明治22年)に発布された大日本帝国憲法では、「国務ニ関ル詔勅」に国務大臣の副署を要すると規定された[24]。そのほか皇室典範・憲法・附属法令では「詔書」「勅書」「勅命」「勅許」「勅諭」など様々な名称が混在した[9]

1890年(明治23年)に帝国憲法が施行される前に教育勅語が発せられた。教育勅語は天皇の親署と御璽を有するのに、国務大臣が副署せず、正式に宣誥もしなかった[9]

詔勅の種類

明治前期の詔勅は法規分類大全によって分類・列挙された。法規分類大全は内閣記録局が作成したものであり、帝国憲法が発布された1889年(明治22年)までの詔勅がその第1編に収録され、帝国憲法が施行された1890年(明治23年)の詔勅がその第2編に収録された[25]

法規分類大全は、明治維新の後の綸言(天皇の言葉)を詔勅と総称し、勅書・勅旨・勅諭など名称は様々あっても実質は同じであるとした[2]。また、詔勅を分類して、詔、勅、御宸翰、上諭、勅諭、宣命、御祭文、御告文、勅問、御下問、勅旨、勅語、策命、誄辞、御沙汰書、御委任状、訓条、御国書、御親書、御批准書、証認状の順に列挙した[26]

については、その例として1868年改元の詔、1870年大教宣布、1872年改暦の詔、1873年地租改正の詔などがあった。詔勅の形式が様々ある中で、広く大事を宣布するときは、概ね詔で行い、勅を用いることはなかった。ただし、小事に詔を用いることはあった。詔には太政官の布告を副えることもあれば副えないこともあった。詔は概ね御璽や奉勅の形式をとらなかった[2]

については、1869年(明治2年)陰暦正月の政始式を小御所に行って文武諸官を奨励したのが最初の勅書であった。このとき輔相が勅書を読み上げ、勅書の写しをもって諸官に伝えた。その後、概ね以下のようなものを勅と称した[2]徴召としては、例えば1869年(明治2年)の長州藩主の徴召の勅があった。派遣として、例えば1871年(明治4年)の伊達宗城の清国派遣の勅や、1882年(明治15年)の伊藤博文の欧州派遣の勅があった。賞賜は、功労を褒賞し賜金や叙勲を行う類いであった。褒貶のうち褒は使臣の復命や将官の凱旋に際してこれにお褒めの言葉を下す類いであり、貶としては例えば1879年(明治12年)に琉球藩の不審を糺す勅があった。慰問は、例えば1873年(明治6年)に大臣の病気を慰問した勅があった。このほか軍の総督以下を慰問する類いであった。奨励としては、例えば1871年(明治4年)に華族を奨諭した勅があった。臨時職任命は征討総督や参軍を命じる類いであった。命令としては例えば元老院に国憲の起草を命じる勅があった。委任は巡幸に際して大臣に庶政を委ねる類いであった。以上のほか、式典に行幸して言葉を賜う類いがあった[2]

御宸翰(天皇の真筆の書簡)としては、1968年(明治元年)陰暦3月14日の御宸翰があった。法規分類大全にはこれ一点しか収録されなかった[27]

上諭は律の頒布の際や公文式の公布の際に付された[28]。公文式制定により法律や勅令は上諭を以って公布されることになった[29]

勅諭は諭したり戒めたりするときに用い、宣布に用いることは少なかった。1881年(明治14年)の国会開設の勅旨には勅諭の名称を用いた。これには奉勅大臣が署名した。公衆に宣諭するためであった。翌年(明治15年)の陸海軍人への勅も勅諭の名称を用いた。これには御名御璽があって奉勅がなかった。天皇みずから将卒に訓告したためであった。このことは参議山県有朋の奏請に詳しい[30]。同年、幼学綱要を頒布する勅諭は宮内卿が奉じた。どれも他の詔勅と事体が異なるためであった[30]

宣命は維新後もっぱら神祇や山陵に用いた。政治に関する宣勅は概ね詔勅の形式をもって行い、これに宣命を用いることがなかった。1873年(明治6年)に宣命を御祭文に改称し、宣命の名称はなくなった[2]

御祭文は、勅使が神前で奏した[17]。法規分類大全に御祭文として分類されたものを見ると、五箇条の御誓文の際に天神地祇へ奏した御祭文と、皇室典範と帝国憲法発布の際に伊勢神宮へ奏した御祭文があった。どちらも天皇以外が読み上げる形式であり、天皇の一人称を伴うものではなかった[31]

御告文は天皇みずから親祭するときのものである[17]。法規分類大全に御告文として分類されたものを見ると、1875年(明治8年)に2件[32]、1889年(明治22年)2月11日に皇室典範・帝国憲法を発布する際の賢所御告文と紀元節御告文があった。1889年の御告文は、天皇みずから神前で読み上げる形式であり、天皇の一人称は「皇朕」(すめらわれ)であった[33]。なお、この御告文について、法規分類大全に収録されたものと官報に掲載されたものとを比べると、構成・内容・表記が違っている[34]

勅問として法規分類大全に収録されたものは、1869年(明治2年)、万機施設の方法を勅問した1件のみであり、そのほかに御下問として収録されたものが同年に3件あった[35]

勅旨については、法規分類大全の目録では、1871年(明治4年)の特命全権大使岩倉具視への勅旨と、1873年(明治6年)の外務卿副島種臣への勅旨についてのみ、勅旨として分類していた[35]。それぞれ内容をみると、岩倉への勅旨は、岩倉を米欧に派遣するものであり、その勅旨の後ろに、条約改正に関する別勅旨と、岩倉に随行する理事官への勅旨が付属していた[36]。副島への勅旨は、琉球藩民54人が台湾で殺害された事件の処置について全権を委任するものであり、この勅旨の後ろに、清国政府との交渉に関する別勅が付属していた[37]。これら付属の別勅は、大臣に伝達させる形式であり、冒頭に「勅旨」の文字を掲げ、その次に事項を列挙し、末文を「右勅旨件件遵奉シテ愆ルコト勿ルヘシ」(右、勅旨、件々遵奉してあやまることなかるべし)といった語句で結び、最後に奉勅大臣が署名していた[2]

勅語は、吉凶軍賓嘉(祭祀・喪葬・軍事・外賓・冠婚)の五礼の際に下された。また臨時に内外人を引見したり式場に行幸したりして直接に口勅することがあり、文書に写して与えることがあった[2]教育勅語は、渙発翌日の官報では宮廷録事に「教育ニ関スル勅語」と称され[38]、文部省訓令別紙に「勅語」の題をつけられたが[39]、内閣記録局の法規分類大全では「教育ニ関スル勅諭」と称され勅諭に分類され、勅語に分類されなかった[40]。後年、教育勅語は詔書に当るとされ[3]、天皇の親署と御璽を有する詔書でありながら国務大臣が副署せず正式に宣誥もしなかったのは変例であるとされた[41]

策命(過去の人物を追賞する勅命)として法規分類大全に収録されたものは、楠木正行(南朝方武将)や大石良雄(赤穂浪士)などを追賞する策命が5件あった[42]

誄辞(弔辞)は、その形体は様々であり、初め駢体の漢文を用い、後に改めて和文を用いる形式になった。御璽を押し奉勅大臣が署名し、贈官・贈位は別に官記・位記を副えるのを正式とした。あるいは御沙汰書を用いてその子孫に賜うことがあった[6]。法規分類大全の目録で誄辞に分類されたものは18件であった[43]

御沙汰書は天皇の意思を太政官や大臣が伝達する形式であり、褒賞・譴責・贈賜・弔祭・慰諭・奨励などにこの形式を用いた[2]。維新当初に王政復古の大号令や征討の大号令と称するものもこの形式の一種であった。御沙汰書は詔勅布告の外にあってその用例は最も広かった。御沙汰書に直接その内容を書くことがあり、また御沙汰書を詔勅・官記・位記などに副えることもあった。いずれも大臣奉勅の例はなかった[6]。法規分類大全の目録で御沙汰書に分類されたものは4件しかなかった[44]

詔勅の文体

明治維新の初め、詔勅の文体は和文も漢文もどちらも用いた。おそらく適時適宜にやっていた。しだいに和文が多くなり1879年(明治12年)に内閣書記官を置いた後は漢文を用いなくなり、詔勅の文体が定まった。大宝令以来、詔勅に漢文を用いる例であり、安政元年の鐘を以って砲を鋳るの勅書や文久二年五月に幕府に下した勅書などは漢文を用いていた。文中に有衆・庶衆・群臣の語がある詔勅は、どれも天下に公布することを常例とした[6]

詔勅起草担当官

詔勅の起草を掌る者については、明治維新の初めの史官から内閣書記官に至るまで、頻繁に官名が変わったが、いずれも詔勅のことを担当した。起草担当官の変遷は以下のとおりであった[6]

  • 1868年(慶応4年)政体職制を定め、史官の所掌に初めて勘詔奏を掲げた。史官は旨を受けて草案をつくった。あるいは主務の局署より底案を天皇に上奏し、史官がこれを繕写した。
  • 1869年(明治2年)史官を改めて大史・権大史を置きその所掌は旧によった。
  • 1871年(明治4年)枢密史官の所掌に詔勅の文字を省いたが、正院事務章程に「勅詔…を検し法案を草するは枢密史官の掌たり」という文があることを見ると、詔勅の起草が史官の担当であったことが分かる。
  • 1873年(明治6年)内史の章程で特に詔勅を大内史の所掌とし、詔勅を専ら担当させた。
  • 1875年(明治8年)正院の職制を改め詔勅制誥をもって直に内史の所掌と為し、同年さらに改めて大少史と為し、ひきつづき詔勅公文を担当させた。
  • 1879年(明治12年)内閣書記官を置き詔勅命令の起草を担当させた。以上[6]

宣命は概ね式部寮が起草した[6]


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  211. ^ 東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下のおことば」(ビデオと全文)宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
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  214. ^ 天皇皇后両陛下の記者会見など」宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
  215. ^ a b c 天皇陛下 年頭所感を取りやめ 高齢に伴い負担軽減」毎日新聞2016年12月26日付記事、2019年7月30日閲覧。
  216. ^ 天皇陛下のご感想(新年に当たり)」宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
  217. ^ a b 歴代2番目の高齢即位、59歳2か月…新天皇陛下」読売新聞オンライン2019年5月1日付記事、2019年7月30日閲覧。
  218. ^ 天皇陛下のご感想(新年に当たり)」令和2年、宮内庁ウェブページ、2020年8月22日閲覧。


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