詔勅
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帝国憲法下の詔勅
明治公式令以前の詔勅
1890年(明治23年)帝国憲法施行から1907年(明治40年)公式令制定までの間、詔勅が官報の詔勅欄で公表されたほか、宮廷録事、帝国議会、彙報、戦報の各欄に勅語が掲載されることがあった。
国務大臣の副署のある詔勅
帝国憲法第55条では「国務ニ関ル詔勅」に国務大臣の副署を要すると規定された[24]。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇の親署を前提としていた[23]。
天皇親署と国務大臣副署のある文書で官報の詔勅欄に掲載されたものとしては、帝国議会の召集・開会・停会・会期、衆議院解散・貴族院停会、衆議院議員選挙、貴族院議員補欠選挙の詔勅がある。そのほか特例の詔勅として、和協の詔勅[45]、清国に宣戦する詔勅[46]、義勇兵を止める詔勅[47]、元帥府設置の詔勅[48]、李鴻章襲撃事件に関する詔勅[49]、清国との講和後に関する詔勅[50]、遼東半島還付に関する詔勅[51]、米西戦争に対する局外中立の詔勅[52]、改正条約実施(内地雑居)に関する詔勅[53]、ロシアに宣戦する詔勅[54]、ロシアとの講和に関する詔勅[55]が官報の詔勅欄で公表された。
このほか1892年(明治25年)衆議院の予算先議権の疑義に関する勅諭は官報の詔勅欄でなく帝国議会欄に「貴族院へ勅諭」と題して掲載された。これには御名御璽と内閣総理大臣の副署があった[56]。
国務大臣の副署のない詔勅
元勲優遇の詔勅には、帝国憲法施行後になっても、御名御璽と大臣副署がなかった。これは、山県有朋や伊藤博文や松方正義が内閣総理大臣を辞める時などに与えられたものであり、「朕(官位勲爵氏名)ヲ待ツニ特ニ大臣ノ礼遇ヲ以テシ茲ニ元勲優遇ノ意ヲ昭ニス」といった文をもって、官報の詔勅欄で発表された[57]。必ずしも内閣総理大臣を辞める時にだけ与えられるものではなく、山県は日清戦争の戦中戦後に閣外で軍務従事中に2度与えられた[58]。また松方は第2次山県内閣の大蔵大臣を辞める際に山県とともに与えられた[59]。
このほか、天皇の親署と国務大臣の副署のないものとしては次のものがあった。
- 1891年(明治24年)来日中のロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件に際し、事件当日午後9時付けで勅語を下し、同日付の官報号外の詔勅欄に掲載した。この詔勅は暴行者の処罰を命じているものの御名御璽がなく大臣副署もなかった[60]。
- 日清戦争時の大本営については、宮中への移転[61]、広島への移転[62]、東京への移転[63]、解散[64]の都度、官報において「仰出サレタリ」として御名御璽がなく、陸軍・海軍両大臣の署名があるのみ形で掲載された。また、掲載の表示は特になく、これのみに掲載であった、広島への移転の他は、御名御璽により公布されるもの末尾に、二重線で区切った状態で掲載されていた。具体的には、宮中への移転は、勅令の、東京への移転は、詔勅の、解散は、豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約のあとに掲載されていた。このことから東京への移転は、詔勅の後に掲載されたが、詔勅という扱いではないということになる。
- 1897年(明治30年)英照皇太后の大喪の時、内帑金(天皇の御手許金)を各地方の慈恵救済に充てるという旨が官報詔勅欄に掲載された[65]。これと同じ内容のものは大正期以降「恵恤の儀につき勅語」と称して宮廷録事欄に掲載される[66]。
勅語
通例として、帝国議会の開院式や閉院式のたびに勅語が下され、官報の帝国議会欄に掲載された。帝国議会に関する特例の勅語としては次のものがあった。
- 1893年(明治26年)衆議院の上奏に関して内閣各大臣への勅語。これは官報の宮廷録事欄に「勅語」と題して掲載された。御名御璽がなく大臣副署もなかった[67]。
- 1897年(明治30年)衆議院の奏請を採納し、内帑金と官僚納金を製艦費に充てるのを止める勅語。これは官報の宮廷録事欄に「勅語」と題して掲載された。御名御璽がなく大臣副署もなかった[68]。
- 1901年(明治34年)貴族院に増税法案の可決を望む勅語。これは官報の帝国議会欄に「勅語」と題して掲載された。御名御璽がなく大臣副署もなかった[69]。当時この勅語に大臣副署のないことが政治問題となった。貴族院が増税法案を否決しようとしたので、勅語を貴族院に下して増税法案を可決させたが、その勅語の写しに大臣副署がなかった点が問題視された。当時貴族院議長からの質問に対し、伊藤首相はみずから勅語に責任を負うと弁明した[70]。当時の新聞記事は、今回の勅語を1892年の「貴族院ヘノ勅諭」と比較し、1892年の勅諭は御名御璽と大臣副署があったので服従を要したが、今回の勅語はそれがないので服従しなくていいのであろうかと疑問を呈した[71]
日清日露の戦中戦後には、軍や軍人への勅語が官報の戦報・彙報に多数掲載された。日露戦争では開戦に先立ち海軍大臣・陸軍大臣に「露国との交渉を断ち我独立自衛の為に自由の行動を執らしむる」旨の勅語を与え、その後ロシア旅順艦隊を奇襲し宣戦布告を経た後にこの勅語を官報に掲載した[72]。軍や軍人への勅語は短文のものが多いが、日露戦争の和議成立後に陸海軍に下賜された勅語は比較的長文であった[73]。
日露戦争の開戦前後に伊藤博文・松方正義・山県有朋・井上馨に「卿カ啓沃ニ頼ルヲ惟ヒ」「卿ヲシテ国家要務ノ諮詢ニ応セシ」むという文言を含む勅語が下され、官報の宮廷録事欄に掲載された[74]。日清・日露の講和会議にあたっては全権受任者に勅語を下した[75]。このほか戦後に日本赤十字社[76]、帝国軍人援護会[77]、浄土真宗本願寺派[78]などに対し戦争協力を褒賞して勅語を下すことがあった。
明治公式令以後の詔勅
1907年(明治40年)に公文式を廃し公式令を定め、文書による詔勅の形式を網羅して一定した[79]。同年、軍令ニ関スル件(軍令第1号)により軍令の形式を定めた[80]。
詔勅には、共通して天皇名を書き、天皇の御璽か日本の国璽を押印した。天皇名については、通常は天皇自身が親署するが、摂政設置中は摂政が天皇名を代署し摂政名の自署を副えた[81]。本項では、天皇名を書き御璽を押印することを「御名御璽」と略記する。
詔勅には原則として大臣が副署した。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇の親署を前提としていた[23]。副署の順序は、内閣総理大臣を首位に置き、その他の大臣は宮中席次の順位とすることが妥当とされた[82]。
文書による詔勅の形式を種類別に見ると以下のとおりであった。
詔書
別段の形式の定めがない詔勅のうち、「宣誥」されるものが詔書、されないものが勅書であった。宣誥という言葉は、おそらく天皇が国民に公布することを意味するといわれた[83]。1904年上奏「公式令草案」によると、既に詔と勅の2種の名称があるから、その区別を明らかにしないのは宜しくないという理由で、おおむね大宝公式令の定義「臨時の大事を詔となし、尋常の小事を勅となす」に則り、当時の制度を考慮しつつ、これを変更し、詔書と勅書を区別したという[9]。
詔書は、一般に宣誥される詔勅のうち、法令の上諭など別段の形式のある詔勅を除いたものであった[3]。詔書は、法令と違って一般法規を定めるものではなく、行政行為や事実の告知のほか、道徳的意義のみを持つものなどがあった[83]。皇室の大事や大権の施行に関する勅旨は詔書をもって宣誥した[83]。
皇室の大事に関する詔書には、御名御璽の後、宮内大臣が内閣総理大臣とともに副署した[83]。宮内大臣のほかに内閣総理大臣も副署する理由は、皇室の大事は国家の大事でもあるからであるとされた[9]。皇室の大事に関する詔書には、たとえば摂政設置の詔書、立后の詔書、立皇太子の詔書などがあった[83]。
大権の施行に関する詔書には、御名御璽の後、内閣総理大臣が単独で副署するか他の国務各大臣とともに副署した[83]。公式令以前、大権の施行に関する勅旨は勅令として公布されたほか官報の詔勅の欄で宣誥された例が多かった。憲法と附属法令には勅命・勅許・勅諭など様々な名称があったが、その実体において大権の施行に関し宣誥されるものは、公式令によって全て詔書とされた[9]。
大権の施行に関する詔書としては、たとえば帝国議会召集・開会・閉会・停会の詔書、衆議院解散の詔書、衆議院議員選挙を命じる詔書、貴族院議員選挙を命じる詔書、改元の詔書などがあった。栄典の授与についても、前韓国皇帝を冊して王と為し李堈と李熹を公と爲したのは詔書で宣誥された[83]。また、局外中立宣言[84]、恩赦[85]、減刑[86]も詔書で宣誥された。外交上の重大事件や、そのほか様々な機会に出された詔書として、戊申詔書[87]、韓国併合の詔書[88]、対ドイツ宣戦詔書[89]、関東大震災直後の詔書[90]、国民精神作興の詔書[91]、明治節設定[92]、国連離脱の詔書[93]、紀元2600年の詔書[94]、日独伊三国同盟の詔書[95]、米英に宣戦の詔書[96]、朝鮮台湾住民国政参与の詔書[97]、終戦の詔書[98]、降伏の詔書[99]、人間宣言[100]があった。
勅書
勅書は、一般に宣誥されない詔勅のうち、位記・官記など別段の形式のある詔勅を除いたものであった[3]。公に宣誥されないので、国民一般に対して直接の効力を持たなかった。したがって特定人や特定機関に渡されるものや、皇室や政府の内部の決定に係るものに限られた。勅書は皇室の事務に関するものと、国務に関するものに区別された[83]。
皇室の事務に関する勅書には、御名御璽の後、宮内大臣が副署した。皇族の婚嫁の許可の詔書、皇族懲戒の詔書、世伝御料に編入する土地物件の設定の詔書などがあった[83]。
国務大臣の職務に関する勅書は、御名御璽の後、内閣総理大臣が副署した[83]。公式令の条文上「国務ニ関スル」ではなく「国務大臣ノ職務ニ関スル」とした理由は、皇室の事務も広義には国務に当たるからであるとされた[41]。国務大臣の職務に関する勅書としては、たとえば国葬を賜う勅書があった[83]。
憲法改正案を帝国議会に付議する勅命も勅書を以って行うとされた[41]。実際、1946年に憲法改正案である日本国憲法案は勅書の形式をもって議会に提出された[101]。なお、1907年公式令以降、帝国議会の召集・開会は詔書を以って行われたが、それより以前の1890年第1回帝国議会の際に内閣記録局が作成した法規分類大全第2編は帝国議会の召集・開会を詔でなく勅に分類していた[40]。
このほか、1904年上奏「公式令草案」では、元勲優遇や前官待遇の特旨(慣例)、国務大臣として内閣員に列する特旨(内閣官制第10条)、元帥の称号を賜う勅旨(元帥府条例第1号)は勅書によるべしと説明していた[41]。公式令制定以後、元勲優遇の勅書が桂太郎や松方正義に下賜されたことが官報に掲載された[102]。なお、元老優遇の御沙汰書などは勅語の写しという扱いであって大臣の副署がないという説もあった[70]。
法令の上諭
法令のうち重要なものは条文の前に上諭を付けて公布した。上諭には御名御璽の後、大臣が副署した[83]。公布は官報を以って行った[103]。上諭を附す法令には次のようなものがあった。
- 帝国憲法は、1889年の発布時に上諭を付し、その上諭は御名御璽の後、内閣総理大臣が枢密院議長や他の国務各大臣とともに副署した。1907年公式令制定により、帝国憲法改正の上諭には枢密顧問の諮詢と帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た旨を記載し、内閣総理大臣が他の国務各大臣とともに副署することになった[104]。1946年日本国憲法公布の上諭はこの形式を備えている[105]。
- 皇室典範は、1889年の制定当初、上諭に御名御璽があるだけで大臣副署がなく、その公布も命じらなかった[106]。同年公刊された伊藤博文著「皇室典範義解」は皇室典範を皇室の家法として位置づけていたが[107]、1905年の伊藤博文上奏「公式令草案」は皇室典範を憲法と並ぶ国家の基本法として位置づけ直し、皇室典範は憲法を変更しない範囲内で法律を凌駕する効力を有するものとした[108]。1907年の公式令制定により、皇室典範の改正が公布されることになり、その上諭には皇族会議と枢密顧問の諮詢を経た旨を記載し、御名御璽の後、宮内大臣が国務各大臣とともに副署することになった[109]。
- 皇室令は、その上諭に御名御璽の後、宮内大臣が単独で副署するか、国務大臣の職務に関連する場合は内閣総理大臣とともに副署するか、あるいは内閣総理大臣と主任の国務大臣とともに副署するかした[110]。皇室令は公式令制定とともに新設された法形式であった[111]。皇室典範に基づく諸規則、宮内官制、その他皇室事務に関し勅定を経た規程のうち発表を要するものを皇室令とした[110]、
- 法律は、その上諭に、帝国議会の協賛を経た旨を記載し、御名御璽の後、総理大臣が単独で副署するか、他の国務各大臣とともに副署するか、主任の国務大臣とともに副署するかした[112]。法律は1885年の公文式で勅令とともに設けられた法形式であるが、1890年帝国憲法施行まで法律と勅令の区別は名称だけの区別にすぎず、法的意義のある区別でなかった[113]。帝国憲法施行により、法律は帝国議会の協賛を経ることを要することになった[114]。政府より提出する法律案は、内閣で議定した後に天皇の勅裁を得て、内閣総理大臣と主任大臣が連署して勅旨を奉じて帝国議会両院のいずれかに提出した[115]。天皇は法律を裁可し、その公布と執行を命じた[116]。
- 勅令は、その上諭に、御名御璽の後、総理大臣が単独で副署するか、他の国務各大臣とともに副署するか、主任の国務大臣とともに副署するかした[117]。1907年公式令制定より前は勅令の上諭に総理大臣以外の国務大臣が単独で副署することもできたが、公式令制定以降は総理大臣が必ず副署するようになった[118]。また、以下の勅令はその旨を上諭に記載することになった[117]。
- 国際条約を発表する時は上諭を付して公布し、その上諭には枢密顧問の諮詢を経た旨を記載し、御名御璽の後、総理大臣が主任の国務大臣(外務大臣)とともに副署した[122]。
- 予算と予算外国庫負担は、その上諭に帝国議会の協賛を経た旨を記載し、御名御璽の後、総理大臣が主任の国務大臣(大蔵大臣)とともに副署した[123]。予算とは、会計年度の歳出歳入を予定し、その制限内に行政機関を準拠させるものであった[124]。本項目では予算を便宜上法令に分類したが、当時は、予算を法律や勅令と見なすのは妥当ではなく、予算は予算としてそれ自体が一種の公文であるのは慣例の認めるところであるとされた[125]。予算外国庫負担は公式令で「予算外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スノ件」といい、これは一会計年度に限られる予算の外にあって会計年度をまたいで国庫の負担となるような補助・保証・その他の契約を締結するときに帝国議会の協賛を求める文書であった[126]。
- 軍令は、軍の統帥に関し勅定を経た規定であり、そのうち「公示」を要するのは上諭を付し、その上諭には、御名御璽の後、陸軍大臣と海軍大臣が単独または共同して副署した[127]。軍令は、大元帥としての天皇の命令であるから軍隊に対してのみ効力を持ち、また、統帥に関する規定であるから統帥大権の作用に限られ国務上の大権に関わらないといわれた[80]。
以上の法令につき、一つの法令の中でどの部分を詔勅と見なすかという点については、その上諭のみを詔勅を見なすこともあれば[128]、法令それ自体を詔勅と見なすこともあった[83]。この違いは天皇機関説事件のとき問題になった。美濃部達吉は検事の取り調べをうけたとき、法令それ自体を詔勅と見なすべきであると主張して次のように供述した。帝国憲法第55条第2項の「法律勅令其ノ他国務ニ関スル詔勅ハ」という規定は法律勅令を「国務ニ関スル詔勅」の代表的事例と見る趣旨である。法律勅令のうち上諭のみを詔勅と解すべきではない。詔勅の本体は法律勅令の本文であり、上諭はその前文である。上諭自体も詔勅であるが、法律勅令は上諭と一体をなして詔勅と見るのが妥当である。予算や予算国庫負担についても同様である、と[129]。以上の供述について、美濃部の弟子の宮澤俊義は、法律や勅令も「国務ニ関スル詔勅」の性格をもっていたという説明は美濃部独特のものであり、取り調べの検事たちにおそらくかなりの違和感を与えたと推測している[130]。
外交文書
外交文書のうち、国書その他外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状は、御名国璽(御璽ではない)の後、主任の国務大臣(外務大臣)が単独で副署した。ただし外務大臣に授ける全権委任状には内閣総理大臣が副署した[131]。また、外国の元首に向けた慶弔の親書には国務大臣の副署がなかった。これは、慶弔の親書は外交上の儀礼でしかなく政治上の意味を持たないからであるといわれた[132]。
辞令書
任官・授爵・叙位・叙勲のうち、天皇自ら行う親任・親授の辞令書は詔勅の形をとった。
官記(任官辞令書)のうち、天皇が親任式を行って任命する官(親任官)の官記には、御名御璽の後、原則として内閣総理大臣が副署した[133]。内閣総理大臣以外が副署する例外は次の通り。
- 内閣総理大臣の官記には他の国務大臣か内大臣が副署した[133]。この官記には国務大臣が副署するのが常則であったが、国務大臣が不在の場合には、国務大臣でない内大臣が単独で副署することがありえる規定であった[134]。この規定は国務大臣が皆「故障」した場合に備えての「便法」とされていた[135]。もっとも、実際の運用では、内閣総辞職の場合であっても、一人の国務大臣が一時留任し、新任の内閣総理大臣の官記に副署した後に辞任することを慣例としていた[136]。
- 宮内官の官記には宮内大臣が副署した[133]。
- 宮内大臣の官記には内大臣が副署した[133]。
爵記(授爵辞令書)は、御名御璽の後、宮内大臣が副署した[137]。これは公式令制定前からの慣例であった[138]。
位記(叙位辞令書)のうち一位の位記には、御名御璽の後、宮内大臣が副署した[139]。これは一位が天皇から親授されるものであるからとされた[140]。
勲記(叙勲辞令書)のうち、親授の勲章の勲記は、御名国璽(御璽ではない)の後、内閣総理大臣が奉じて賞勲局総裁に署名させた[141]。大臣みずから副署せず、賞勲局総裁に署名させたのは、フランスのレジオンドヌール勲章の制度に倣ったもので、公式令制定前からの慣例であった[142]。1904年の公式令草案は、叙勲は大権の施行なのでこの慣例は妥当でないが、いま急に変えると叙勲の実務に支障をきたすので当面は慣例のままにとどめ、いつか修正すべきであると主張していた[142]。詔勅たる親授の勲記の範囲については、1907年公式令制定時は勳一等功三級以上[141]、1921年公式令改正後は勳二等功三級以上[143]、1940年公式令改正後は勳一等功二級以上[144]、というように範囲が狭くなっていった。
勅語
口頭による詔勅を勅語といった[5]。文書によらない勅旨が勅語とされた[41]。
通例として帝国議会開院式や閉会式で勅語が下された。開院式の勅語は、国務大臣の輔弼により文書に記して議会に渡されるが、本来は勅語の筆写であるから、公式令でその形式を示すものではないとされた[41]。
皇室の大事にかかわる儀式において勅語が下された。具体的には、践祚後朝見の儀[145]、即位礼当日紫宸殿の儀[146]、即位礼及大嘗祭後大饗[147]、立太子礼当日賢所御前の儀[148]、大喪後恵恤の儀[66]において勅語が下された。
天皇が内帑金(御手許金)を下賜するときに勅語を下すことがあった。たとえば、明治天皇の済生勅語[149]、大正天皇の在郷軍人会への勅語[150]、昭和天皇の軍人援護の勅語[151]、戦災者援護の勅語[152]などは賜金の際に下された。
大正天皇は皇位を継いで半月後の8月に、山県有朋、大山巌、松方正義、井上馨、桂太郎を召して、それぞれに対し次のような勅語を与えた。卿は多年にわたり先帝に仕え直接その聖旨を承けていた、朕はいま先帝の遺業を継ぐにあたって卿の助力を必要とすることが多い、卿は宜しく朕の意を体し朕の業を助ける所あるべし、と[153]。このとき内閣総理大臣であった西園寺公望も、同年12月に内閣総理大臣を辞める際に同様の勅語を与えられた[154]。
第一次世界大戦やシベリア出兵の際には軍への勅語が官報に掲載された。たとえば、青島陥落[155]、ドイツとの講和[156]、シベリア撤兵[157]などに関して軍へ勅語を下した。
教育関連ではたびたび勅語が下された。学制50年記念式典での勅語[158]、教育担任者への勅語[159]、小学校教員代表者への勅語[160]、青少年学徒への勅語[161]、教育勅語渙発50年記念式典での勅語[162]。いずれの勅語についてもその趣旨を補足するため文部省が訓令を発した。
また、何かの何周年かを記念して勅語が下されることがあった。上記の教育関連のもの以外でいうと、鉄道50年祝典[163]、徴兵制60年[164]、支那事変1年[165]、帝国憲法発布50年祝賀式典[166]、自治制50周年記念式[167]、裁判所構成法50年[168]、紀元2600年式典[169]において勅語が下された。
国務大臣の副署を要しない詔勅
帝国憲法第55条第2項により「国務ニ関ル詔勅」には国務大臣の副署を要するとされた[24]。国務ニ関ル詔勅とは国務大臣の天皇輔弼責任に関する詔勅であって、それ以外の詔勅は国務大臣の副署を必ずしも要しなかった。国務大臣の副署を要しない詔勅としては次のものがあった[170]。
- 純粋に皇室内部の事務に関する詔勅[171]。たとえば皇室の事務に関する勅書、国務に関わらない皇室令、親任の宮内官の官記には国務大臣は副署しなかった[172]。
- 軍の統帥に関する詔勅[171]。軍令のうち公示の要するものには陸軍大臣や海軍大臣が副署するが、軍令は統帥に関する規定であり、国務に関する詔勅でないと見なされるので、陸軍大臣・海軍大臣は国務大臣として副署するのではなく軍の統帥に関与する当局者としての資格において副署すると解された[173]。
- 栄典に関する詔勅[171]。たとえば爵記、位記、勲記は天皇が親署するものであっても国務大臣は副署しなかった[174]。
- 神霊につげる告文[171]。告文については何も規定がない[175]。
勅語には実例として国務大臣の副署がなかった。副署はその性質上文書による詔勅に限られるので当然ながら口頭による詔勅に副署することはできないが、天皇が口頭で発した詔勅を書面に書いて渡す場合でも、その書面を勅語の写しであると見做して、それに国務大臣が副署しないのを慣例とした。帝国議会開院式の勅語や、元老優遇の御沙汰書などは勅語の写しという扱いであり、大臣の副署はなかった[70]。
詔勅に準じる文書
天皇親署と大臣副署が行われる詔勅は特に重要なものに限られた。それ以外は天皇の勅裁による事案であっても、天皇の勅旨を大臣が奉じてこれを伝えたり、天皇の勅裁を経て大臣がこれを表示したりした[176]。天皇の大権が外部に表示される形式は次の3種に区分された[5]。
- 最も重要な勅旨は詔勅であった。
- 詔勅の次に重要なのは、大臣等が天皇の勅旨を奉じてこれを表示する場合であった。詔勅と同じく天皇の勅旨の表示であるが、大臣等に表示させるものであって、親署がなく大臣等の署名しかなかった。ただし御璽か国璽を押印した。
- 比較的に軽い事案は大臣らが天皇の勅裁を得てこれを表示する場合があった。この場合、勅裁は内部の手続きでしかなく、外部に対しては大臣等の意思表示としての形式であった。
以上の3種の区別は様々な場合に見られた。官吏の任命について親任・勅任・奏任を区別し、位階の授与について親授・勅授・奏授を区別するのがその例であった[177]。たとえば官記についていうと、天皇親署があるのは親任官の官記に限られ、勅任官と奏任官の官記には天皇親署がなく内閣総理大臣の署名があるだけで、勅任官の官記には内閣総理大臣「之ヲ奉ス」といい、奏任官の官記には内閣総理大臣「之ヲ宣ス」といった[176]。
1879年(明治12年)の公文上奏式では詔勅と奏事を区別し、奏事を更に三類に分けていた[21]。1923年(大正12年)時点で公文上奏式は次のようになっていた[178]。
- 詔勅は、天皇の意思を受けて内閣書記官に案を作らせ、これを大臣が考査し天皇に覆奏し裁可を請い、天皇自ら可印を押し、大臣に付して例によって施行させた。これを勅旨ヲ奉シ謹ミテ奏スといった。
- 第一類奏事は閣議決定を経るものを上奏して裁可を仰いだ。天皇はこれを裁可する場合、その文書に可印を押した。これを裁可とも呼んだ。裁可の例は次のとおり。
- 勅任官の任免、
- 貴族院・衆議院の議長・副議長の命免、貴族院議員の命免、日本銀行総裁の命免、
- 二位・三位・四位の贈位伺い、授勲、
- 準備金支出の件、臨時軍事費支出の件、臨時事件予備費支出の件、
- 法律や予算の帝国議会への提出の件、
- 条約批准の件、
- 恩赦、 など。
- 第二類奏事は恒例の事や閣議決定を要しない小事を大臣より直に天皇に奏聞した。天皇は、奏聞を認めた場合、その文書に聞印を押した。これを奏聞とも呼んだ。奏聞の例は次のとおり。
- 奏任官の任免、
- 特殊銀行・特殊会社・各種委員会の職員命免、日本赤十字社の社長・副社長の命免、
- 五位以下の贈位伺い、
- 勅諭の下付・還納・転載、 ほか多数[178]。
- 第三類奏事は奏請のほか報告の類を天皇に供覧するにとどめた。天皇はこれを見た場合、その文書に覧印を押した[21]。これを御覧ニ供スルといった。以上[178]。
1923年(大正12年)には裁可(第一類奏事)と奏聞(第二類奏事)に実質的相違がないという理由で、両者の区分をやめ、裁可に統一した。勅旨ヲ奉シ謹ミテ奏ス形式(詔勅)と御覧ニ供スルモノ(第三類奏事)は従前のままとした[178]。
詔勅のあり方を巡る論説
伝・聖徳太子
聖徳太子(厩戸皇子)がみずから執筆したと伝えられる十七条憲法は第三条で承詔必謹(詔をうけたら必ずしたがうこと)を命じた。この条文は例えば次のように読む[179]。
三に
曰 く。詔 を承 ては必 ず謹 め。君 をば即 ち天 とす、臣 をば即 ち地 とす。天 覆 い、地 載 せて、四時 順行 し、万気 通 ずることを得 。地 、天 を覆 わんと欲 せば、即 ち壊 るることを致 さんのみ。是 れを以 て、君 言 うとき臣 承 けたまわり、上 行 うときは下 靡 く。故 に詔 を承 けては必 ず慎 め。謹 まざれば自 らに敗 れなん。
尾崎行雄
1912年(大正元年)12月、西園寺公望が内閣総理大臣を辞め、桂太郎が内大臣兼侍従長から内閣総理大臣に転じることになった。その際、桂は大正天皇から「卿をして輔国の重任に就かしめん」との勅語を受け[180]、さらに組閣に当たって大正天皇の勅語をもって斎藤実を海軍大臣に留任させた[154]。衆議院では尾崎行雄が演説に立ち、桂を次のように弾劾した[181]。
〔前略〕内大臣兼侍従長の職をかたじけのうしておりながら総理大臣となるにあたっても、優詔を拝し、またその後も海軍大臣の留任等についても、しきりに優詔をわずらわしたてまつったということは、宮中府中の区別をみだるというのが、非難の第一点であります。…
ただいま桂公爵の答弁によりますれば、自分の拝したてまつったのは勅語にして詔勅ではないがごとき意味を述べられましたが、勅語もまた詔勅の一つである(「ヒヤヒヤ」)。しかして我が帝国憲法は、すべての詔勅 ― 国務に関するところの詔勅は必ず国務大臣の副署を要せざるべからざることを特筆大書してあって、勅語といおうとも、勅諭といおうとも、何といおうとも、その間において区別はないのであります(「ノウノウ」「誤解誤解」と呼ぶ者あり)。もし、しからずというならば、国務に関するところの勅語に、もし過ちあったならば、その責任は何人がこれを負うのか(「ヒヤヒヤ」拍手起る)。畏れ多くも 天皇陛下直接の御責任にあたらせられなければならぬことになるではないか。〔略〕
勅語であっても、何であっても、およそ人間のするところのものに過ちのないということは言えないのである(拍手起る)。ここにおいて憲法はこの過ちなきことを保障するがために(「勅語に過ちとは何のことだ、取消せ」と呼ぶ者あり、議場騒然)…我が憲法の精神は 天皇を神聖 侵してはならない地位に置かれるために総ての詔勅に対しては国務大臣をしてその責任を負わせるのである・・・(「天皇は神聖なり」「退場を命ずべし」と呼ぶ者あり)〔略〕
殊に、ただいまの弁明によれば勅語は総て責任なしという。勅語と詔勅とは違うというがごときは、彼ら一輩の曲学阿世の徒の、憲法論において、このごときことがあるかも知れないが、天下通有の大義において、そのようなことは許さぬのである。〔略〕
彼らは玉座をもって胸壁となし、詔勅をもって弾丸に代えて政敵を倒さんとするものではないか。〔後略〕
美濃部達吉
美濃部達吉は1927年(昭和2年)に発行した『逐条憲法精義』の中で、詔勅は決して神聖不可侵ではなく、詔勅を非難しても天皇への不敬にあたらず、詔勅への批評や論議は国民の自由であると主張した。すなわち帝国憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」について次のように説いた[182]。
憲法以前に於いては責任政治の原則が未だ認められず、天皇の御一身のみならず、天皇の詔勅をも神聖侵さざるべきものと為し、詔勅を非議論難する行為は総て天皇に対する不敬の行為であるとせられて居た。憲法は之に反して大臣責任の制度を定め、総て国務に関する詔勅に付いては国務大臣がその責に任ずるものとした為に、詔勅を非難することは即ち国務大臣の責任を論議する所以であつて毫も天皇に対する不敬を意味しないものとなつた。それが立憲政治の責任政治たる所以であつて、此の意味に於いて、天皇の詔勅は決して神聖不可侵の性質を有するものではない。『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』といふ規定は、専ら天皇の御一身にのみ関する規定であつて、詔勅に関する規定ではない。天皇の大権の行使に付き、詔勅に付き、批評し論議することは、立憲政治に於いては国民の当然の自由に属するものである。
この詔勅批判自由説は1935年(昭和10年)の天皇機関説事件で特に問題視された。
衆議院議員江藤源九郎は、美濃部の詔勅批判自由説と天皇機関説が天皇に対する不敬罪を構成するとして、美濃部を不敬罪で告発した。検事局の取り調べにおいて、美濃部は天皇に対する不敬行為を敢えてする意思をもたないため不敬罪を構成しないと主張した[183]。
美濃部は取り調べにおいて、天皇機関説の誤りを認めなかったが、詔勅批判自由説については解説に不十分な点があったことを認めた。すなわち美濃部は、国務に関する詔勅を政治上のものと道徳上のものとに区別し、法律・勅令・条約はもちろん、道徳上の詔勅を含め、国務に関する詔勅は全て議論・非難できると主張した[184]。美濃部によると法律・勅令・条約の本文と上諭は一体として詔勅を構成するのであって、一般国民は詔勅といえば教育勅語の類いを想起するかもかもしれないが、美濃部は法律・勅令・条約を詔勅の代表として『逐条憲法精義』第3条解説(上記引用)を記述した[185]。美濃部はこれを記述した際に、主として法律・勅令・条約を念頭におき、その他の詔勅を考慮しなかった。美濃部はこの点に限り、解説が不十分であったことを認めた[184]。
教育勅語については、美濃部はこれを国務に関する詔勅であると考えて『逐条憲法精義』第55条解説でもそう書いていたため、教育勅語も法律上だけでなく道徳上も批判してよいという趣旨に読まれる恐れがあることを認めた。明治天皇紀の編修官長であった三上参次から美濃部が聞いた話によると、教育勅語は批判されるのを避けるために故意に副署を省いたいうことであった。美濃部はこの話を聞いて考えを改め、教育勅語は明治天皇自身の教えということになるため道徳上でけでなく法律上も非難を加えることは許されないと考えるようになった[186]。
昭和天皇は美濃部の学説を内々で擁護していたが、ただ美濃部の説の穏当でない点も指摘しており、その一つが詔勅批判自由説であった[187]。司法大臣から昭和天皇への奏上の原稿には次のように書かれていた。詔勅批判自由説に関する『逐条憲法精義』の記述について、その行文が不用意・不正確にして、その叙説が妥当を欠き、その読者に対して国務に関するものであれば詔勅自体を批判するのは国民の当然の自由であるとの感を抱かせるおそれがある。これは出版法第26条の皇室の尊厳を冒涜する罪を構成すると認めることができる。ただし同書が出版されたときは罰則が規定されていなかったこと等から、美濃部の処分を起訴猶予処分にとどめた、と[183]。
憲法改正に関わる詔勅
1946年(昭和21年)、帝国憲法の改正案は、GHQ草案に基づき、GHQとの交渉を経て、3月6日に「憲法改正草案要綱」として発表された。それと同時に勅語も出された[188]。この勅語は、憲法に抜本的改正を加え国家再建の礎を定めることを希求し、政府当局に「朕ノ意ヲ体シ必ズ此ノ目的ヲ達成セムコトヲ期セヨ」と命じるものであった[189]。同年6月20日、「帝国憲法改正案」は勅書の形式をもって帝国議会に提出された。「帝国憲法改正案」は、衆議院、貴族院、枢密院の可決と天皇の裁可を経て、同年11月3日に「日本国憲法」として公布された[101]。日本国憲法には上諭が付され、その上諭には御名御璽のあと国務各大臣が副署した[105]。この日の記念式典では勅語が下され「朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用」したいという思いを述べた[190]。
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- ^ 宮澤 (1970) 505頁。『本庄日記』昭和10年4月8日条に「只美濃部等の云う詔勅を批判し云々とか、議会は天皇の命と雖も、之に従うを要せずと云うが如き、又機関なる文字そのものが穏当ならざるのみ」とあるのを引いている。
- ^ 「憲法改正草案要綱の発表」『日本国憲法の誕生』国立国会図書館電子展示会、2019年8月13日閲覧。
- ^ 官報1946年3月6日・宮廷録事・憲法ニ根本的改正ヲ加ヘ以テ国家再建ノ礎ヲ定メムコトヲ庶幾フニ付政府当局ハ克ク朕ノ意ヲ体シ必ズ此ノ目的ヲ達成スベキ旨ノ勅語 。
- ^ 官報1946年11月3日・宮廷録事・日本国憲法公布記念式典において賜はりたる勅語。
- ^ 日本国前文。
- ^ 日本国憲法第98条。
- ^ 初例は 昭和22年5月6日詔書・第一回国会(特別会)召集の件(国立公文書館蔵・御署名原本)。
- ^ 初例は 昭和23年12月23日詔書・衆議院解散の件(国立公文書館蔵・御署名原本)。
- ^ 初例は 昭和23年12月27日詔書・衆議院議員の総選挙施行公示の件(国立公文書館蔵・御署名原本)。
- ^ 初例は 昭和31年6月12日詔書・参議院議員通常選挙施行公示の件(国立公文書館蔵・御署名原本)。
- ^ 日本国憲法第7条第1項。
- ^ a b c d 「御璽・国璽」宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
- ^ 「法律への署名」参議院法制局ウェブページ・法制執務コラム、2019年7月30日閲覧。
- ^ 政令の初例は 昭和22年政令第1号・皇統譜令(国立公文書館所蔵・御署名原本)、条約の初例は 昭和23年条約第1号・万国郵便条約(同) である。
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- ^ 在米日本大使館提供・産経フォト、2019年7月30日閲覧。
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- ^ 「一同の者、頭が高い!」『じーやんの拍子の悪い日々・桂米二』2009年11月10日付ブログ記事。
- ^ 令和時代については「天皇皇后両陛下のおことばなど」、平成時代については「天皇皇后両陛下のおことばなど」(ともに宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧)。
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- ^ 「東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下のおことば」(ビデオと全文)宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
- ^ 「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」(ビデオと全文)宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。「生前退位 強いご意向」2016年8月8日産経新聞号外1面、2019年7月30日閲覧。
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- ^ a b c 「天皇陛下 年頭所感を取りやめ 高齢に伴い負担軽減」毎日新聞2016年12月26日付記事、2019年7月30日閲覧。
- ^ 「天皇陛下のご感想(新年に当たり)」宮内庁ウェブページ、2019年7月30日閲覧。
- ^ a b 「歴代2番目の高齢即位、59歳2か月…新天皇陛下」読売新聞オンライン2019年5月1日付記事、2019年7月30日閲覧。
- ^ 「天皇陛下のご感想(新年に当たり)」令和2年、宮内庁ウェブページ、2020年8月22日閲覧。
- 1 詔勅とは
- 2 詔勅の概要
- 3 帝国憲法下の詔勅
- 4 日本国憲法下の詔勅
- 5 出典
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