1885年の改正
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1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。第1軍管は師管の数を2つに減らし、現在の新潟県を譲った。東京を含む西半分が第1師管、東半分が第2師管である。 第1軍管第1師管 武蔵国の大部分、相模、甲斐、伊豆、上野、信濃の9郡(東筑摩郡・西筑摩郡・上伊那郡・下伊那郡・南安曇郡・北安曇郡・諏訪郡の7郡を除いた東部) 第2師管 武蔵国の東部(本所区・深川区・南葛飾郡・北葛飾郡・南埼玉郡・北埼玉郡)、相模国・甲斐国・伊豆国・上野国・信濃国
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1885年の改正
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1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。第4軍管は師管の数を2つに減らされるとともに、師管の番号もずれた。分営は大津にだけ置かれた。地域は近畿地方の大部分と中国地方の東部(鳥取県と岡山県東部)で、三重県の大部分(伊勢・志摩)と敦賀を含む北陸地方は第3軍管に譲った。 第4軍管第7師管 摂津のうち大阪の東区・西区・南区・北区と東成郡・住吉郡、紀伊のうち北牟婁郡と南牟婁郡を除く大部分、山城、大和、河内、和泉、近江、伊賀 第8師管 摂津のうち南部を除く大部分、播磨、淡路、若狭、丹波、丹後、但馬、因幡、伯耆、美作、備前
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1885年の改正
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1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。第5軍管の師管は番号がずれたが、地域は基本的に引き継がれた。ただ、四国の師管の本営は愛媛県の松山に移り、それまで本営があった香川県の丸亀は分営となった。 第5軍管第9師管 安芸、備後、備中、出雲、石見。周防、長門、隠岐国 第10師管 阿波、讃岐、伊予、土佐
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1885年の改正
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1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。第2軍管の師管は番号が一つずれ、南が仙台の第3師管、北が青森の第4師管となった。また、範囲が新潟県に広がった。分営は、新潟県の新発田にだけ置かれることになった。 第2軍管第3師管 陸前のうち仙台区・名取郡・柴田郡、磐城、岩代、羽前、越後、佐渡 第4師管 陸前の13郡、陸中、陸奥、羽後
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1885年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/21 20:31 UTC 版)
1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。第3軍管の師管は番号が一つずれ、南が名古屋の第5師管、北が金沢の第6師管となった。 第3軍管第5師管 尾張の大部分、遠江、三河、駿河、信濃のうち東筑摩郡・西筑摩郡・南安曇郡・北安曇郡・上伊那郡・下伊那郡・諏訪郡、伊勢、志摩国、紀伊国のうち南牟婁郡・北牟婁郡 第6師管 尾張のうち東春日井郡・西春日井郡・丹羽郡、美濃、飛騨、加賀、能登、越中、越前
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1885年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:43 UTC 版)
1885年5月18日、明治18年太政官達第21号によって鎮台条例がふたたび全面改正され、軍管の区割りも変更になった。師管の番号は振り直され、従来の第13師管が第11師管に、第14師管が第12師管に変わった。師管の境界では、現在の大分県地方が南から北に移った。分営は福岡にのみ置かれた。 第6軍管第11師管 肥後、日向、大隅、薩摩、琉球 第12師管 豊前、豊後、筑前、筑後、肥前、壱岐、対馬
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