1885年改正
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1885年5月18日制定・公布の明治18年太政官達第21号による鎮台条例改正で、6つの鎮台の兵力が均一にそろえられた。各鎮台の主力は歩兵2個旅団(4個連隊)で、これに騎兵と砲兵が各1個連隊、工兵と輜重兵が各1個大隊加わる。歩兵連隊は広島に第11と第21の2つ、四国に第12(丸亀)と第22(松山)と二分したが、他兵科は広島に集中した。 しかし以上も計画であり、1885年段階で編成が完了していた歩兵連隊は、従来からの第11と第12連隊だけであった。あとの2つは、前年に歩兵第1大隊の編成ができたばかりで、3つの大隊がそろったのは鎮台が廃止になる1888年のことであった。
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1885年改正
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1885年(明治18年)6月の鎮台条例改正で、6つの鎮台の兵力が均一にそろえられた。各鎮台の主力は歩兵2個旅団(4個連隊)で、これに騎兵と砲兵が各1個連隊、工兵と輜重兵が各1個大隊が加わる。また、第6軍管の管轄地に沖縄が加わった。師管は南が第11師管、北が第12師管と、番号がずれた。 しかし以上もまた計画であり、歩兵第23連隊と歩兵第24連隊の編成は1884年(明治17年)に第1大隊の編成に着手した段階であった。両連隊の編成完了は1888年(明治21年)、つまり師団制移行の年になった。
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1885年改正
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1885年(明治18年)6月の鎮台条例改正で、6つの鎮台の兵力が均一にそろえられた。各鎮台の主力は歩兵2個旅団(4個連隊)で、これに騎兵と砲兵が各1個連隊、工兵と輜重兵が各1個大隊加わる。歩兵第7連隊を金沢に、歩兵第18連隊を愛知県豊橋においたほか、兵力の過半は名古屋に集中した。 しかしこれも計画であり、1885年段階で編成が完了していたのは、第6、第7と第18の3個歩兵連隊にとどまった。歩兵第19連隊の編成はこの年にはじまり、1887年にようやく完了した。
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1885年改正
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1885年、明治18年太政官達第33号(5月18日制定・公布)により、鎮台条例が改正された。この改正は前から決まっていた軍拡方針を受けたもので、6鎮台の戦力は均一にそろえられることになった。各鎮台の師管は2つずつとなった。師管には歩兵旅団を1個置き、歩兵旅団は2個歩兵連隊からなったので、大坂鎮台は2個歩兵旅団、4個歩兵連隊を擁することとされた。しかし、4番目となる歩兵第20連隊はこのとき編成に着手したばかりで、その完了は鎮台廃止の前年の1887年(明治20年)になった。
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1885年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 19:23 UTC 版)
1885年(明治18年)6月の鎮台条例改正で、6つの鎮台の兵力が均一にそろえられた。各鎮台の主力は歩兵2個旅団(4個連隊)で、これに騎兵と砲兵が各1個連隊、工兵と輜重兵が各1個大隊加わる。仙台鎮台の第2軍管は、新潟県を加えて東北地方と新潟県を範囲とした。歩兵1個連隊を青森に、もう1個連隊を新潟県の新発田においたほか、兵力の過半は仙台に集中することとした。 この計画にもとづいて、部隊の増強が続いた。主力となる歩兵連隊で、1885年段階で編成が完了していたのは、第4、第5と第16の3個歩兵連隊である。歩兵第17連隊の編成はこの年にはじまり、1887年(明治20年)に完了した。1887年に旅団以下の諸隊に属した兵力は8563人、その他鎮台に属する軍人・軍属は344人で、計8907人がいた、この数字は実数で、定員に対する欠は2448人であった。
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1885年改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 19:24 UTC 版)
1885年(明治18年)、太政官達第33号(5月18日制定・公布)により、鎮台条例が改正された。この改正は前から決まっていた軍拡方針を受けたもので、6鎮台の戦力は均一にそろえられることになった。各鎮台の師管は2つずつとなった。師管には歩兵旅団を1個置き、歩兵旅団は2個歩兵連隊からなったので、東京鎮台は2個歩兵旅団、4個歩兵連隊を擁することとされた。しかし、4番目となる歩兵第15連隊は1884年(明治17年)に編成に着手したばかりで、その完了は鎮台廃止の前年の1887年(明治20年)になった。
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