NPO 国際興業21とは? わかりやすく解説

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NPO 国際興業21

行政入力情報

団体名 NPO 国際興業21
所轄 東京都
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
代表者氏名 岩本 典子
法人設立認証年月日 2000/09/19 
定款記載され目的
この法人は、出入国管理及び難民認定法に基づき、我国に招聘雇用され就労する外国人労働者と、これを招聘雇用した我国受入れ企業間の各種労働、生活紛争が、各国使用言語相違による意志疎通の不足に加うる、彼我両国法令制度労働環境条件慣習及び異文化異風俗に対す相互認識不足無理解起因しているものが大多数であるところから、当該紛争軋轢予防解消上、外国人労働者招聘雇用する受入れ企業と、入国就労希望外国人労働者及びそのエージェント機関対し当事国双方法令制度慣習風俗並びに入国在留手続受入れ条件現地出国手続保障要件等詳細な情報相互に提供する助言指導援助行い適格適正な国際労働契約締結推進させる為の人選紹介斡旋を行うと共に当該契約に基づき入国就労した外国人労働者への福利厚生医療日本語習得に関する援助指導並びに諸外国伝統音楽民族舞踊等の紹介導入による、文化芸術振興図り友好的外国人労働者雇用環境創出をもって外国人労働者受入れ円滑化に伴う国際親善への寄与目的とする。 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
解散情報
解散年月日 2011年12月19日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号

特定非営利活動法人NPO 国際興業21

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人NPO 国際興業21
所轄 東京都
主たる事務所所在地  
従たる事務所所在地
代表者氏名 岩本 典子
法人設立認証年月日 1999/12/31 
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2011年12月19日 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、・・・(中略)・・・3年以上にわたって29第1項規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出行わないときは、当該特定非営利活動法人設立認証取り消すことができる。」)により、下記事実に基づき特定非営利活動法人設立認証取り消す。 1.特定非営利活動法人NPO 国際興業21(東京都港区六本木六丁目12番2号)は、平成18年度平成19年6月30日提出期限分)から平成20年度(平成21年6月30日提出期限分)まで、3年以上にわたって法第29第1項規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出行っていない。 2.平成23年1月11日付け府市第653号により「最終督促書」を送付したが、期日までに事業報告書等の提出行っていない。 3.平成23年9月7日聴聞において、事業報告書等又は解散届出書平成23年10月末日までに内閣府提出する述べたが、期日までに提出行っていない。
解散情報
解散年月日 2011年12月19日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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