軍令による立法とは? わかりやすく解説

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軍令による立法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 04:57 UTC 版)

軍令」の記事における「軍令による立法」の解説

軍令による規定され範囲は、陸軍海軍で相違がある。軍の編制司令部官制陸海軍とも軍令により規定された。学校官制は、陸軍では陸軍大学校条例明治41年軍令第13号)を始めとして多く学校官制軍令により規定されたが、海軍で軍令制度制定後も、海軍大学校令(大正7年勅令317号)など学校官制勅令により規定し軍令では規定しなかった。また陸軍においても陸軍士官学校陸軍幼年学校については、一旦、陸軍士官学校条例明治41年軍令第9号)、陸軍中央幼年学校条例大正4年軍令第6号陸軍地方幼年学校条例大正4年軍令第7号)などが制定されたが、大正9年になってこれらの軍令は、大正9年8軍令第9号により廃止され、ふたたび勅令で、陸軍士官学校令(大正9年勅令236号)陸軍幼年学校令(大正9年勅令237号)が制定された。礼式懲罰に関しても、陸軍は、陸軍礼式明治43年軍令第5号)、陸軍懲罰令(明治41年軍令第18号)など軍令により規定したが、海軍海軍礼式令(大正3年勅令第15号)、海軍懲罰令(明治41年勅令239号)など勅令規定することを変更しなかった。陸軍は、作戦要務令昭和13年軍令第19号)など作戦についても軍令規定したが、海軍においてはこのようなものを法令として制定はしなかった。 官報法令全書に、異なった種類法令等掲載される場合は、その順が決まっていた。効力優先すべきものほど、最初に掲載された。詔書皇室令法律予算予算外国庫の負担となる契約勅令条約軍令の順であり、更にその後に、制令律令閣令省令府令庁令訓令、達、告示の順となった御名御璽付して公布されるものでは軍令最後扱いである。憲法及び皇室典範は当然、最優先であるものであるが、実際公布はすべて、他の法令とは別に単独官報号外行われた個別法令区別する番号の事を「発簡区別番号符」というが、陸海軍共通の事項については「軍令第○号」、陸軍・海軍個別事項は「軍令陸(海)第○号」となる。陸軍では更に軍令重要度によって「軍令甲第○号」、「軍令陸乙第○号」の2種類があった。甲は軍事機密事項であり、動員計画戦時編制関わる内容発布され、乙は秘密事項でこれは平時編制・諸勤務令・礼式発布等に用いられる海軍で軍令細分せずに「内令」という形式行われた軍令は、もともと公示すべきものは、官報公示するとなっており公表はかならずしも必要ではなかった。実際扱いは、公示するものは、軍令第○号、軍令陸(海)第○号とし、公示しないものを軍令陸甲及び軍令陸乙並びに内令とし、官報にも登載されなかった。また、公示されたものでも野外要務令(明治40年軍令第10号のようなものは、「条文略ス」と官報掲載され内容公示されなかった。明治40年始まった軍令陸軍では「樺太守備隊司令部条例明治40年軍令第1号)」、海軍では「防備隊条例明治40年軍令第1号)」が最初で、後に発布された物も軍司令部師団司令部海軍で鎮守府軍令部基本形定めていたが、実際編制については軍令陸甲・同乙や内令によって行われた軍令明治40年軍令第1号あるように、帝国議会もとより閣議を経る必要もなかった。陸海軍大臣現役軍人であり、内閣への帰属意識低く運用の実態としても軍令内閣統制から外れていた。この事から大正時代憲法学美濃部達吉によって批判された。閣議参加する軍部大臣により軍政として扱われるべき事項軍令によって定められていることが、その批判要点である。例え参謀本部官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部軍令憲法違反ではないとしながら、強い疑問投げかけた。しかし現実政治軍令廃止されることなく1946年まで存続した。 軍令最終的な発布数は、軍令11件、軍令陸が545件、軍令海が268件であることが、官報により確認できる公表されない軍令陸甲及び軍令陸乙並びに内令は、詳細不明である。

※この「軍令による立法」の解説は、「軍令」の解説の一部です。
「軍令による立法」を含む「軍令」の記事については、「軍令」の概要を参照ください。

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