軍令第1号までの道とは? わかりやすく解説

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軍令第1号までの道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 04:57 UTC 版)

軍令」の記事における「軍令第1号までの道」の解説

ドイツ軍制を模倣した山縣有朋陸軍卿による明治11年1878年12月5日公布太政官達50号『参謀本部条例以降国務から参謀本部独立した太政官達国家主権であった明治天皇裁可された国家最高の法令であったのでその後勅令にほぼ相当した)。 明治19年1886年勅令第1号の『公文式』では、勅令閣議経て後、全て内閣総理大臣から天皇一般上奏した(第2条)。裁可後、必ず内閣総理大臣副署要した第3条)。 だが明治22年1889年勅令139改正公文式』で第3条改正され、省の専任事務属す勅令については主任大臣副署だけでよく、内閣総理大臣副署要しないとした。但し一般行政事務関わる勅令内閣総理大臣主任大臣がともに副署するとした。 他方軍事勅令すなわち帷幄上奏勅令は、『公文式』があるにも関わらず統帥権独立慣行として、閣議経ず天皇直接陸軍大臣帷幄上奏裁可得てその後陸軍大臣副署成立していた。以上は日露戦争においても有効であった日露戦争後も、勅令首相だけが一般上奏し、帷幄上奏勅令陸軍大臣帷幄上奏するのは以前と同じであった。だが明治40年1907年1月31日帝室制度調査局立案公布され勅令第6号公式令第7条で、天皇裁可後の帷幄上奏勅令を含む全ての勅令内閣総理大臣副署要するとした。このため軍部には従来どおり、陸軍大臣副署だけという帷幄上奏勅令方式維持必要になった。

※この「軍令第1号までの道」の解説は、「軍令」の解説の一部です。
「軍令第1号までの道」を含む「軍令」の記事については、「軍令」の概要を参照ください。

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