軍令第1号
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そこで同年9月に『軍令』(軍事の勅令)第1号が制定された。これは軍令の性格を『軍令』第1号自身で定めており、軍令は陸海軍大臣が帷幄上奏し、陸海軍大臣の副署だけで帷幄上奏勅令として成立するとした。ここでの軍令や帷幄上奏勅令とは軍事作戦など奉勅命令に関するものではなく、軍事制度に関するものであった。陸軍大臣は統帥権の独立上首相を容喙させない、天皇の軍事の輔弼者として副署したのであった。 軍令の解釈と公式令による適用を巡り9月2日に山縣有朋と調査局総裁伊藤博文が会談して両者は妥協、軍令第1号「軍令ニ関スル件」は9月12日に公布・施行され、軍令について規定した。全4条。この最初の軍令は、陸海軍の統帥に関し勅定を経た規程を軍令と定めた(第1条)。軍令のうち公示を要するものは、天皇の親書(署名)と御璽(印)のほか、陸海軍大臣の副署を必要とし(第2条)、官報で公示されるとした(第3条)。特に定めがない限り、軍令は直ちに施行されることになっていた(第4条)。法律や勅令は、「公布」という文言を使用していたが、軍令は「公示」としていた。上諭も、法律、勅令は、「裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」であるのに対し、軍令は「制定(改定)シ之カ施行ヲ命ス」となっていた。
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