明治公式令以後の詔勅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
1907年(明治40年)に公文式を廃し公式令を定め、文書による詔勅の形式を網羅して一定した。同年、軍令ニ関スル件(軍令第1号)により軍令の形式を定めた。 詔勅には、共通して天皇名を書き、天皇の御璽か日本の国璽を押印した。天皇名については、通常は天皇自身が親署するが、摂政設置中は摂政が天皇名を代署し摂政名の自署を副えた。本項では、天皇名を書き御璽を押印することを「御名御璽」と略記する。 詔勅には原則として大臣が副署した。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇の親署を前提としていた。副署の順序は、内閣総理大臣を首位に置き、その他の大臣は宮中席次の順位とすることが妥当とされた。 文書による詔勅の形式を種類別に見ると以下のとおりであった。
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