明治公式令以後の詔勅とは? わかりやすく解説

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明治公式令以後の詔勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

詔勅」の記事における「明治公式令以後の詔勅」の解説

1907年明治40年)に公文式廃し公式令定め文書による詔勅形式網羅して一定した同年軍令ニ関スル件(軍令第1号)により軍令形式定めた詔勅には、共通して天皇名を書き天皇御璽日本の国璽押印した天皇名については、通常天皇自身親署するが、摂政設置中は摂政天皇名を代署摂政名の自署副えた。本項では、天皇名を書き御璽押印することを「御名御璽」と略記する。 詔勅には原則として大臣副署した。副署とは天皇名に副えて署名することであり、当然に天皇親署前提としていた。副署順序は、内閣総理大臣首位に置き、その他の大臣宮中席次順位とすることが妥当とされた。 文書による詔勅形式種類別に見ると以下のとおりであった

※この「明治公式令以後の詔勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。
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