皇室・軍隊において制定された法形式とは? わかりやすく解説

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皇室・軍隊において制定された法形式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「皇室・軍隊において制定された法形式」の解説

皇室典範 現在の皇室典範国会制定する法律であるが、大日本帝国憲法時代は、帝国議会議決経ず制定され憲法対等効力有するものとされた。皇室典範の改正又は増補は、皇族会議及び枢密顧問諮詢経て勅定されるという手続き行われていた(典範62条)。また、日本国憲法施行に伴い皇室典範という法形式そのもの消滅させるために制定された、皇室典範皇室典範増補廃止ノ件(昭和22年5月1日公布)は、この改正手続き準じて制定されたものである皇室令 旧皇室典範に基づく諸規則宮内官制及びその他の皇室事務に関して勅定経た規定であり、発表すべきものは、この法形式により制定された。皇族準じた礼遇受けていた王公族や、貴族である華族朝鮮貴族権利・義務などについてもこの法形式規律していた。日本国憲法施行に伴いこの法形式廃止されることとなり、昭和22年皇室令第12号によって全ての皇室令廃止されている。この法形式では、上諭に必ず宮内大臣副署することとされていた。ただ、国務大臣職務関連する皇室令については、宮内大臣の後に、内閣総理大臣及び主任国務大臣副署することとされていた。 軍令 天皇陸海軍統帥権に関して勅定経た規定のことをいう。1907年明治40年)の「軍令ニ関スル件」(明治40年軍令第1号制定始まり陸海軍解体後1946年廃止された。軍令公布要するものは、上諭付し主任陸軍大臣海軍大臣副署することとされていた。なお、内閣総理大臣副署はされなかった。

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