調査局の意義とは? わかりやすく解説

調査局の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 00:32 UTC 版)

帝室制度調査局」の記事における「調査局の意義」の解説

有賀調査局廃止後の1908年 - 1909年明治41年 - 42年)に清か日本留学した憲法調査団語った話では、調査局皇室制度化による政治からの分離首相内閣対す権限強化目的として皇室典範増補公式令制定したとされる。それによると、有賀憲法第4条天皇権利制限していることを重視して皇室令通して天皇政治化促進図り皇室国家一部纏めて宮中府中分離推し進めようとした。また、法律公布勅令必要な天皇の上に関する手続き改められ各省についての勅令閣僚副署だけで済ませていた内閣官制第4条削除勅令上諭加え閣僚と共に首相副署も必要とする公式令制定首相権限強化法律上諭首相副署が必要)、合わせて内閣首相中心に動く責任内閣実現目指した。 公式令には軍部対す政治的抑制図られ陸軍大臣海軍大臣軍令に関する事項内閣通さず天皇上奏する帷幄上奏阻止狙い軍政軍令混同による軍部濫用問題になっていて、両方区別もしようとした)、帷幄上奏後に発令される勅令にも首相副署加えようとした。だが、調査局目論見気付いた軍部がこれに反発9月2日山縣有朋伊藤会談行い伊藤妥協して12日軍令に関する件(明治40年軍令第1号)が制定され勅令とは別の法形式である軍令陸相海相副署だけでよいとなり、軍部抑える試み挫折した。ただし、伊藤1905年明治38年)に韓国統監就任してからは現地日本軍膨張抑え付け山縣をはじめ軍部軍令軍政区別をつけ、首相副署勅令による軍関係の規定いくつか見られるため、公式令による試みある程度有効だったとする指摘がある。

※この「調査局の意義」の解説は、「帝室制度調査局」の解説の一部です。
「調査局の意義」を含む「帝室制度調査局」の記事については、「帝室制度調査局」の概要を参照ください。

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