第1次再審請求
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1995年4月19日 裁判のやり直しを求めて鹿児島地裁に再審請求を申し立てた。2002年3月26日 鹿児島地裁は、長兄の妻と甥に対して再審の開始を決定した。甥の再審請求は引き継いだ母親が2004年に死亡して引継ぎ者がなく再審請求は長兄の妻のみとなる。2002年3月29日 検察官が即時抗告し、福岡高裁宮崎支部は2004年12月9日 鹿児島地裁の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を行なった。2006年1月30日 最高裁は特別抗告を棄却する決定を行なった。
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第1次再審請求
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2009年(平成21年)10月28日、久間元死刑囚の妻は、福岡地方裁判所に再審請求した。 弁護団の再審請求の趣旨及び理由は、次の3点である。 本田克也筑波大学教授の鑑定書等から、科警研が実施した血液型鑑定及びDNA型鑑定の各証拠能力ないし信用性が否定されること 足利事件の再審判決等から、科警研のDNA型鑑定の証拠能力が否定されること 嚴島教授による、「第1次実験について確定控訴審から指摘された諸々の問題点を是正し、Tが不審車両を目撃した条件にできるだけ近付ける形」でなした新たな実験に基づく鑑定書(嚴島第2次鑑定書)等から、自動車の目撃証言のうちTの目撃供述の信用性が否定されること 福岡地裁第2刑事部(平塚浩司裁判長)は2014年3月31日付の決定で、 本田教授が犯人のDNA型であることが否定できないとするX-Yバンドについては、その根拠がX-Yバンドがアレルバンドであると認める根拠とはならないか抽象的な可能性を示すにとどまり、『「X-Yバンドがアレルバンドである可能性が高いと認めることはでき」ず、「X-Yバンドはエキストラバンド」(鑑定の過程で生じる余分な帯)であると認めるのが相当である」』 足利事件再審判決は、「同事件当時の科警研によるDNA型鑑定の信頼性について一般的に判示したものでない」 嚴島教授による第2次実験は、「目撃者をTに似せることはできないので、能力も性格も異なる多くの被験者を用意して、その記憶の成績の分布によりT供述の確からしさを検証するとの方法を用いたとするが」、目撃現場付近の道路を通行した経験の有無など「重要な点においてなおTの目撃条件と異なっており、Tと同等以上に知覚、記憶を促進するようなものになっていたとは認め難い」。「Tは、不審車両を目撃した翌日(平成4年2月21日)及び翌々日(同月22日)に、そのことを同僚のJらと話題にした際、Jに対し、目撃した車両の特徴について、紺色のダブルタイヤのワゴン車である旨述べているが(証拠略)、TとJがそのような会話をする以前に、TがKその他の警察官によって何らかの誘導を受けた可能性は全く存在しない」 として再審請求を棄却した(参照)。久間の妻は、福岡高裁に即時抗告した。 福岡高裁第2刑事部(岡田信裁判長)は2018年(平成30年)2月6日付の決定で、 久間側が、Tの同僚Jの公判での証言(Tの目撃証言は事件翌日と翌々日にJが聞いた内容と合致している)もまた警察の誘導の影響を受けている旨主張したのに対して、「Jは、Tから、紺色のダブルタイヤのボンゴ車かワゴン車を目撃した旨聞いたという核心部分については一貫して供述している(証拠略)のであって、所論が指摘する点を検討しても、前記核心部分につき、K警察官が、Jに対して、供述すべき内容を示唆、誘導したような事情は窺われない」 などとして即時抗告を棄却した(参照)。2018年2月13日、久間の妻は、最高裁に特別抗告した。 最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は2021年(令和3年)4月21日付の決定で、「新証拠はいずれも確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるものではないという原々決定の判断を是認した原決定の判断は、正当である」として、5裁判官(小池・池上政幸・木澤克之・山口厚・深山卓也)全員一致の意見で抗告を棄却した。
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