着色料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/13 01:30 UTC 版)

着色料(ちゃくしょくりょう)とは、食品、医薬品、口紅などの化粧品などに色をつけるためのものである。化学合成のタール色素や、原材料から抽出した色素などがある。
着色料として使用されるものには人体に有害なものもあり、食品の着色(Food coloring)に使用できるかが判断の参考になる。なお、食品に添加され着色の機能を果たすものであっても、酸化チタンなどのように、壁塗り塗料などの主要な原料として使われているものもある。
食用色素
食品着色剤とも言い、食品に色をつけるために使用される。料理に彩りを与える効果がある。食品を利用したものと食品添加物がある。
日本では食品衛生法により、食品添加物として内閣府食品安全委員会(食品安全基本法制定前は厚生労働省)がある添加量において、反復投与毒性試験、発がん性試験、変異原性試験より審査されそれらの毒性がないことを確認の上、厚生労働省が成分規格、使用基準を定め承認される。製造は、食品添加物製造業の許可を取得した工場で行われる。
なお、食品から作られ、食品衛生法改正前に使用されていた既存添加物(いわゆる天然添加物)は審査が行われていなかったが、順次、食品安全委員会により食品健康影響評価が実施されており、例えば、アカネ色素については遺伝毒性、腎臓の発がん性が認められたため、2004年(平成16年)7月5日を既存添加物から削除され、食品に使用できなくなった。
なお日本においては後述するように、タール色素に対して安全性を問題視していたため、他国にないタール色素以外の色素が多数作られた。
一部の団体は、実験動物に大幅に過剰摂取や皮膚に塗布させることによって遺伝子を傷つけたり、ガンを引き起こすことがあるという報告があったとして、安全性を問題視している[1]。ただし、食品に含まれる量であれば、相当な量を摂取しなければ影響はないという意見もある[2]。
用途
飴、かき氷などのシロップ、ジュースに用いられる。絵具やスプレーなどにも使用される。医薬品・化粧品に関してはタール色素を参照。
主な種類
食品については省略する。いくつかの色素の語尾につくFCFは"For Colouring of Food"[3]の略である。
タール色素
- アマランス(赤色2号)
- エリスロシン(赤色3号)
- アルラレッドAC(赤色40号)
- ニューコクシン(赤色102号)
- フロキシン(赤色104号)
- ローズベンガル(赤色105号)
- アシッドレッド(赤色106号)
- タートラジン(黄色4号)
- サンセットイエローFCF(黄色5号)
- ファストグリーンFCF(緑色3号)
- ブリリアントブルーFCF(青色1号)
- インジゴカルミン(青色2号)
その他の色素
脚注
- ^ “米国、着色料「赤色3号」の食品使用禁止 発がん性懸念”. 日経新聞 2025年3月13日閲覧。
- ^ “食用赤色3号のQ&A”. 消費者庁. 2025年3月13日閲覧。
- ^ Cannon, Geoffrey (1988). The Politics of Food. London, UK: Century. p. 161. ISBN 0-7126-1717-5
外部リンク
関連項目
着色料
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奈良県の下池山古墳から出土した繊維片から、クチナシの色素成分が検出されるなど、日本における染色用色素としてのクチナシの利用は、遅くとも古墳時代にさかのぼる。 乾燥果実の粉末は奈良時代から使われ、平安時代には十二単など衣装の染色で支子色と呼ばれた。江戸時代には「口無し」から不言色とも記されている。 現代でも無害の天然色素として、正月料理の栗金団をはじめ、料理の着色料としても使われている。食品に用いられるものには、サツマイモや栗、和菓子、たくあんなどを黄色若しくは青色に染めるのに用いられる。大分県臼杵の郷土料理・黄飯や、静岡県藤枝の染飯(そめいい)も、色づけと香りづけにクチナシの実が利用される。また、木材の染料にしたり、繊維を染める染料にも用いられる。クチナシの果実に含まれる成分、クロシンはサフランの色素の成分でもある。一例として、インスタントラーメンの袋などの原材料名の記載欄に明記があれば、「クチナシ色素」と書かれている。
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