点検商法とは? わかりやすく解説

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てんけん‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【点検商法】

読み方:てんけんしょうほう

点検称して家庭訪問し消火器火災報知器換気扇浄水器布団電気・ガスなどを調べ必要のない修理部品製品交換、または害虫駆除などを行って費用請求する悪質な訪問販売。「法律義務づけられている」と嘘をついたり、「消防署の方から来ました」と身分勘違いさせたりする手口などがある。特定商取引法規制される


点検商法(てんけんしょうほう)(source code)

無料点検装って結局は商品販売すること

特に高額な商品の販売目的であるにもかかわらず家屋などの無料点検偽って消費者勧誘する商行為のこと。現行制度では、点検商法そのもの取り締まる法律はない。

例えば、シロアリ無料点検をすると偽って家庭訪問しシロアリとは関係のない家屋傷みを見つけては高額な修理費を請求することがあるそのほか水道点検偽って浄水器売りつけたり、布団点検偽ってダニ駆除作業請け負ったりといった例が見られる

現行の特定商取引法では、例えば嘘をついて商品販売するなどした場合限って懲役罰金などの刑罰定められているに過ぎない。したがって販売目的であると事前に知らせなくても、その行為自体取り締まることはできなかった。

国民生活センター調べによると、点検商法に関する苦情相談11,656件(2002年度)と前年度比べて割増となっている。

経済産業省は、これまで取り締まることのできなかった点検商法について、販売目的であると事前に知らせることを事業者義務づけ、違反したら行処分対象にできるよう特定商取引法改正する方針固めた

(2004.02.09掲載


点検商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/10 14:44 UTC 版)

点検商法(てんけんしょうほう)とは、点検と称して訪問し、点検作業を行い、虚偽報告や不安をあおることで、商品購入、工事契約や役務提供契約を勧め、異常に高価な工事代金請求や商品の売りつけを行う悪徳商法のことである。また、点検の結果見つかった屋根・床下・機器の故障や劣化について、法外な金額で修理や機器の交換を勧めることもある。

概要

屋根、床下、シロアリ防除、外壁、消火器火災報知器電気水道ガス電話機布団、床下換気扇などの点検と称して、家に上がり込んで点検作業を行い、「点検したところ、故障や有効期限切れが発見されたので機器の交換が必要」「法律が改正され、設置が義務付けられる」などとして商品の購入を勧めたり、「(持ち込んだシロアリを見せて)シロアリがいましたので消毒が必要[1]」「家の土台が腐っているので補強工事が必要」「布団にカビが発生しているので交換が必要」などとして役務提供契約を勧める場合がある。

詳細

生命保険においても、営業社員が「保障の点検」「契約内容の確認」「新しい制度のお知らせ」等と騙って契約者宅を訪問し、本来の目的はそこそこに新契約の営業を行うケースもある。新契約の販売目的を告げずに契約者宅を訪問することは特定商取引法違反である。

点検商法のなかには、消防署電力会社水道局ガス会社電話会社職員などの虚偽の身分を騙ったり暗示するような服装を使う、いわゆる騙り商法もある。

2004年頃から多発している高齢者などを狙った悪質な住宅リフォーム(特に床下の防湿、耐震工事など)も、この点検商法の一つである。

2006年6月1日に改正消防法が施行され、新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられた。既存住宅への設置義務には猶予期間があるが、これを告げずに高値で購入を強要する悪徳業者が存在する[2][3][4]

脚注

  1. ^ シロアリ対峙あくどい商法 隠し証拠持ち込み『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月28日朝刊、13版、23面
  2. ^ 設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売!”. 国民生活センター. 国民生活センター. 2021年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月27日閲覧。
  3. ^ 住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!”. 国民生活センター. 国民生活センター. 2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月14日閲覧。
  4. ^ 点検商法-「火災警報器の設置って義務?」の巻”. 国民生活センター. 国民生活センター. 2017年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月24日閲覧。

関連項目

外部リンク


点検商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 14:48 UTC 版)

悪徳商法」の記事における「点検商法」の解説

詳細は「点検商法」を参照無料家屋点検する」などと称して家庭訪問し、「ヒビ入っている」「シロアリがいる」「このままでは家が倒れる」など、事実反す情報伝えシロアリ駆除補強工事など高額契約をさせる手口虚偽説明をされた場合価格性能など重要事項故意告げられなかった場合消費者契約取り消すことができる。

※この「点検商法」の解説は、「悪徳商法」の解説の一部です。
「点検商法」を含む「悪徳商法」の記事については、「悪徳商法」の概要を参照ください。

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