点検員の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 14:41 UTC 版)
電波法第24条の2に基づく別表第1および検査等規則第2条第2項による。2004年(平成16年)7月12日現在の要件を掲げる。 総合無線通信士、第一級・第二級・第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士 前号の資格に相当する外国の資格を有する者 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験 前号に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した経験 検査等規則第2条第3項により、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局の点検はできない。
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