改憲案の主な内容
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「1962年大韓民国の国民投票」の記事における「改憲案の主な内容」の解説
1962年7月11日に設置された憲法審議委員会(委員長:李周一最高委員)にて審議が進められた第5次憲法改正案の主な内容は以下の通りである。 大統領の直接選挙制導入 大統領中心制の導入(1期4年で再選は1回のみ容認) 国会を両院制から一院制に戻す 国会議員選挙立候補者の所属政党公認制 国会議員選挙に全国区比例代表制を導入 党籍離脱時の議員資格喪失 国会議員の兼職禁止及び利権運動禁止 副大統領制の廃止及び国務総理復活 司法権の独立保障と大法院(日本における最高裁判所に該当)に違憲審査権を付与 非常設機関としての弾劾裁判所を新設 憲法改正の国民投票による決定 この改憲案に対し野党側は、特定人物(この場合朴正熙を指すものと考えられる)のために改憲をした疑いがあり、権力構造を大統領中心制にしたのも軍政派の政権掌握のためであると非難した。
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改憲案の主な内容
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「1987年大韓民国の国民投票」の記事における「改憲案の主な内容」の解説
憲法改正案の主な要点については以下の通りである。 大統領直接選挙制を16年ぶりに復活。任期を7年から5年に短縮(再選禁止) 国会解散権を削除、国政監査権の復活。 国務総理及び国務委員の解任議決権を解任建議権に変更。大統領制の要素を強化。 基本権保証と憲法秩序維持のため憲法裁判所を新設。 国軍の政治的中立を規定。 基本権の強化適法手続き条項の新設。逮捕・拘束時の告知および家族への通知義務を明文化。 言論・出版・集会・結社の許可と検閲の禁止。 財産権の収容に関し正当補償制度の導入。 刑事補償請求権を刑事被疑者と不起訴者にも拡大。 刑事被害者の公判陳述権と国家救助請求権の新設。 最低賃金制の施行を明文化 労働三権の実質的保障 生活権の具体化による女性や老人および青少年や生活無能力者の権益保護強化。 (出典:閔炳老「韓国の憲法事情」『諸外国の憲法事情3』(2003年12月)国立国会図書館調査及び立法考査局、48頁)
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