影響と意義
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物語の中では若く美しいと讃えられる「グラーニア」の名は、本来「醜い女」「醜悪」「嫌悪の情を催させるもの」を意味しており、「ベアの老女」、「聖婚」といった伝承にある、正統な統治者と婚姻することによって、醜い女から美女に変化する「支配」の人格化であるところの魔女の要素を有しているとも考えられている。 若者と若い女性と壮年以上の年配の権力者の間の三角関係による相克という類型は、アルスター物語群のデアドラとノイシュとコノール・マック・ネッサの物語などにもあり、他にもケルト神話やアイルランド伝承の色々な物語の中で認められ、『ディルムッドとグラーニア』は初期のアイルランド文学に引用があることから、類似譚の中でも古い時期に成立していたと考えられている。この類型はアーサー王物語のトリスタンとイゾルデやランスロットと王妃グィネヴィアのロマンスへと発展していったと見られている。
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影響と意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 22:08 UTC 版)
この定理を記したコンドルセの「多数決論」が発表された当時は、フランス革命など近代民主主義の黎明期であった。政治の素人である一般民衆による多数決の優位性を説いたこの定理に、政治のプロである貴族だけで決定を行うそれまでの政治システムを変える役割をコンドルセは期待した。 しかし革命の間、この定理はほとんど顧みられることが無かった。複雑な社会に対して、単純なモデルしか扱えない数理的手法を適用する事が、認められなかったからである。その数理社会学は現在、アローの不可能性定理によって「望ましい政治システムなんて不可能」「どの政治システムにも一長一短があるから、比較しない」と考え、現実の政治システムの評価を放棄している。[要出典] 陪審定理の最初の問題点は、現実の政治では有力な政治家や指導者の弁論や言説に多くの大衆の意思が影響を受けてしまうことである(仮定2が成立しない)。第二は啓蒙活動により個々の投票者が正しい結論を選択する能力が付与できるという前提にあり、未来の予測を含む不可知な条件下での意思形成には必ずしも適用できないことが挙げられる。例えば死刑制度の存廃については啓蒙活動の継続により「より正しい結論」が得られる可能性があり陪審定理の提示する強力な作用が成立する可能性があるが、「ある犯罪者」が不十分な証拠の元に有罪であるか無罪であるかを結論するさいに、いかなる啓蒙活動によってもその啓蒙活動そのものによって陪審定理が真実の「判決」を導くかどうかは数学的に証明することはできない。有限の条件下で提示された証拠により結論を判示したとしても、不可知の未来に未知の新証拠が提示される可能性は否定できないのである。 ただし、この問題は他の殆どの代替前提にも当て嵌まる。例えば、職業裁判官制度は「啓蒙の代わりに職業訓練を施すことにより、正しい結論を選択する能力を裁判官に付与できる」という前提に立っているが、有限の条件下で提示された証拠により結論を判示する以上、不可知の未来に未知の新証拠が提示される可能性に晒される点は陪審定理と同様である。陪審定理と異なる点は、「法令に示されていない追加の捜査を、権限もなしに実施する」「裁判を拒否する」「"真実の判決"に反してでも守らねばならない原則がある!」など、二者択一のはずの問題に新たな選択肢を付け加えることが、(許されるか否かはともかく)裁判官などに可能なことである。(ちなみに少なくとも日本の裁判では、不十分な証拠の元に有罪であるか無罪であるかを結論しなければならないときに備え、疑わしきは罰せずや証明責任などの原則が用意されており、「"真実の判決"に反してでも"原則に沿った判決"」を採用している。しかも原則に過ぎないので、想定外の事情を証拠採用することで、この原則を裁判官は破ることができる。) すなわち、最大ではないが特異的な陪審定理の問題点は、選択肢が三つ以上の問題については触れていないことである。選択肢が三つ以上の研究としては、同じくコンドルセによる投票の逆理やそれをケネス・アローが一般化したアローの不可能性定理によって否定的な結論がある一方、アローの不可能性定理を直接には適用できない二分型投票が提起されている。
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