審査請求の手続とは? わかりやすく解説

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審査請求の手続(第2節)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審査請求の手続(第2節)」の解説

第18条審査請求期間) 「行政行為#不可争力」も参照 主観的請求期間(処分があったことを知った日を基準とする期間)と客観的請求期間(主観的請求期間処分があった日を基準とする期間)の原則例外定める。なお、審査請求書を郵便信書便提出した場合において、その送付要した日数は、審査請求期間の計算には算入されない第3項)。主観的請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、その前に再調査の請求行っていた場合当該再調査の請求対す決定知った日の翌日から起算して1ヶ月以内定められる第1項)。 客観的請求期間は、処分があった日の翌日から起算して1年とされ、処分があったことを知らなかったときでもこの期間を経過した場合審査請求ができなくなる(第2項)。 第19条審査請求書の提出審査請求は、他の法律定めがある場合除き政令定めところにより審査請求書を提出してなければならない第1項)。 処分についての審査請求書における記載事項以下のとおり(第2項)。審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 審査請求係る処分の内容 審査請求係る処分当該処分について再調査の請求についての決定経たときは、当該決定)があったことを知った年月日 審査請求趣旨及び理由 処分庁の教示有無及びその内容 審査請求年月日 不作為についての審査請求書における記載事項以下のとおり第3項)。審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 当該不作為係る処分についての申請内容及び年月日 審査請求年月日 第20条口頭による審査請求行政不服審査制度書面審査基本とするが、例外的に口頭による審査請求認められる場合の手続きについて定める。第19条2項から第5項までに規定され審査請求書に記載すべき事項口頭陳述しなければならない。この場合において、陳述受けた行政庁は、その陳述内容録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し陳述人に押印させなければならない第21条処分庁等を経由する審査請求審査請求をすべき行政庁処分庁等と異な場合処分庁等を経由して審査請求を行う場合の手続き請求期間の計算について定める。審査請求をすべき行政庁処分庁等と異なるときの審査請求は、処分庁等を経由してすることが認められており、この場合審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出するか、処分庁等に対し第20条同様に陳述するものとする第1項)。 この場合処分庁等は、直ちに、審査請求書又は第20条後段規定により陳述内容録取した書面(以下、「審査請求録」という。)を審査庁となるべき行政庁送付しなければならない(第2項)。 この場合、すでに審査請求人は審査請求開始の手上の義務果たしているので、審査請求期間の計算は、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項陳述した時に処分についての審査請求があったものとみなす(第3項)。 第22条誤った教示をした場合救済処分庁が誤った教示をしたときの救済について定める。誤った教示による不利益国民負わせるべきものではないから、審査庁と異な行政庁審査請求行った実際に認められていない再調査の請求行った場合であっても、以下の手続きにより、初めから審査庁となるべき行政庁審査請求がされたものとみなされる(第5項)。審査請求ができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁審査請求をすべき行政庁として教示した場合にその教示された行政庁書面審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁送付し、かつ、その旨審査請求人に通知しなければならない第1項)。当該審査請求書を送付され処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁送付し、かつ、その旨審査請求人に通知しなければならない(第2項)。 審査請求ができる処分再調査の請求できない処分であるにも関わらず処分庁が誤って再調査の請求ができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに再調査の請求書又は再調査の請求録取書を審査庁となるべき行政庁送付し、かつ、その旨再調査の請求人に通知しなければならない第3項)。 再調査の請求ができる処分について、処分庁が誤って審査請求ができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、(再調査の請求後に審査請求選択できたことを知り再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件審査庁となるべき行政庁送付しなければならない当該送付受けた行政庁は、速やかにその旨再調査の請求人及び当該再調査参加する者に通知しなければならない(第4項)。 第23条審査請求書の補正必要的記載事項漏れや必要的添付書類不備など、審査請求書が第19条規定違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内不備補正すべきことを命じなければならない第24条審理手続経ないでする却下裁決補正命じられたにもかかわらず審査請求人が審査庁が定めた間内不備補正しないときは、審査庁は、行政不服審査法定め審理手続経ないで、裁決で、当該審査請求却下することができる(第1項)。審査請求不適法であって補正できないこと明らかなときも、同様となる(第2項)。 第25条執行停止執行停止原則執行停止要件定める。審査請求があり次第執行停止後述)の効果生じさせた場合行政円滑な運営阻害されたり審査請求濫用を招くおそれがあることから、執行停止原則審査請求があっても、処分効力処分執行又は手続続行妨げられない)を採用する第1項)。 処分の上行政庁又は処分庁である審査庁は、必要な場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分効力処分執行又は手続続行全部又は一部停止その他の措置(以下、「執行停止」という。)をとることができる(第2項)。 処分の上行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要な場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分効力処分執行又は手続続行全部又は一部停止以外の措置をとることはできない第3項)。 上記審査請求人の申立てがあった場合において、処分処分執行又は手続続行により生ず重大な損害避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない義務的執行停止)。ただし、「公共の福祉重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」や「本案について理由がないとみえるとき」はこの限りでないという消極要件定められている(第4項)。 審査庁は、上記重大な損害生ずか否か判断当たっては、損害回復の困難の程度考慮するものとし、損害性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする(第5項)。 処分効力停止暫定的とはいえ強力な措置であることから、処分効力停止以外の措置によって目的達することができない場合にのみ認められる(第6項)。 執行停止申立てがあったとき、又は審理員から執行停止をすべき旨の意見書提出されたときは、審査庁は、速やかに執行停止をするかどうか決定しなければならない(第7項)。 第26条執行停止取消し執行停止後、執行停止公共の福祉重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止取り消すことができる。 第27条審査請求取下げ訴訟の終了等につき当事者主導権認め処分権主義則り審査請求人は裁決があるまでであればいつでも審査請求取り下げることができる(第1項)。審査請求取下げは、審査請求人に重大な影響与え行為であることから、後日紛争回避するために、書面でしなければならない(第2項)。

※この「審査請求の手続(第2節)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審査請求の手続(第2節)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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