行政行為
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行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為をさす[1][2]。行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす[3]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h i j "行政行為". 日本大百科全書. コトバンクより2022年4月17日閲覧。
- ^ 原田 2012, p. 135
- ^ a b 塩野 2013, p. 112
- ^ 原田 2012, pp. 136–138
- ^ a b 宋一品「行政行為の区分-許可について-」『九州国際大学法政論集』第11巻、2009年、155-196頁。
- ^ 渡井理佳子. “「第5回 行政行為の瑕疵」補講”. 有斐閣. 2022年4月20日閲覧。
- ^ a b 石崎誠也. “第7回:行政処分の概念”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年4月17日閲覧。
- ^ 宇賀克也『行政法概説I』311頁以下参照
- ^ 最高裁判所昭和29年1月21日判決・最高裁判所民事判例集8巻1号102頁所収
- ^ 稲葉 et al. 2018, p. 102
- ^ 稲葉 et al. 2018, pp. 106–109
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