2014年の全面改正とは? わかりやすく解説

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2014年の全面改正(現行法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 21:27 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「2014年の全面改正(現行法)」の解説

その後長らく実質的な改正はなかったが、2008年平成20年)の第169回国会において、不服申立て手続審査請求への原則的一本化再審査請求廃止審理員による審査請求の手続行政不服審査会等による諮問手続設置審査請求期間の3か月への延長などを内容とする全部改正法案20年法案)が内閣福田康夫内閣)より提出された。しかし、2度継続審査とされた後、第171回国会2009年)において衆議院解散7月21日)されたため、審議未了により廃案となったその後2度政権交代挟んで検討がなされ、再審査請求手続経ない取消訴訟提起を可能とすることにより、審査請求及び再審査請求を経なければ原則出訴できないという二重前置を解消する等の変更加えられ2014年平成26年)に行政不服審査法平成26年6月13日法律68号)が公布された。旧法制定から52年ぶりの抜本的な改正全部改正)であり、2016年平成28年4月1日施行された(平成27年11月26日政令第390号)。公正性の向上、迅速性への配慮わかりやすさ改善救済実効性の向上が図られたものであり、その意義極めて大きと言える

※この「2014年の全面改正(現行法)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「2014年の全面改正(現行法)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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