2014年の全面改正(現行法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 21:27 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「2014年の全面改正(現行法)」の解説
その後長らく実質的な改正はなかったが、2008年(平成20年)の第169回国会において、不服申立て手続の審査請求への原則的一本化・再審査請求の廃止・審理員による審査請求の手続・行政不服審査会等による諮問手続の設置・審査請求期間の3か月への延長などを内容とする全部改正法案(20年法案)が内閣(福田康夫内閣)より提出された。しかし、2度の継続審査とされた後、第171回国会(2009年)において衆議院が解散(7月21日)されたため、審議未了により廃案となった。 その後、2度の政権交代を挟んで検討がなされ、再審査請求手続を経ない取消訴訟の提起を可能とすることにより、審査請求及び再審査請求を経なければ原則出訴できないという二重前置を解消する等の変更が加えられ、2014年(平成26年)に行政不服審査法(平成26年6月13日法律第68号)が公布された。旧法制定から52年ぶりの抜本的な改正(全部改正)であり、2016年(平成28年)4月1日に施行された(平成27年11月26日政令第390号)。公正性の向上、迅速性への配慮、わかりやすさの改善、救済の実効性の向上が図られたものであり、その意義は極めて大きいと言える。
※この「2014年の全面改正(現行法)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「2014年の全面改正(現行法)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。
- 2014年の全面改正のページへのリンク